○愛知県警察一般職員被服貸与規程
令和6年12月17日
愛知県警察本部訓令第28号
愛知県警察一般職員被服貸与規程(令和6年愛知県警察本部訓令第28号)を次のように定める。
愛知県警察一般職員被服貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県警察に勤務する一般職員のうち、特定の業務に従事するものの業務遂行上必要な被服の貸与等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 愛知県警察に勤務する一般職員(警察官及び交通巡視員を除く。)をいう。
(2) 貸与被服 特定の業務に従事する者の業務遂行上必要な被服をいう。
(3) 貸与業務 貸与被服の貸与の対象となる業務をいう。
(4) 被貸与者 貸与業務に従事する職員をいう。
(5) 貸与所属 被貸与者の属する所属をいう。
(6) 所属長 貸与所属の長をいう。
(7) 船舶職員 乗組員として船舶の運航及び保全等の業務に従事する職員をいう。
(総務部長)
第3条 総務部長は、貸与被服に関する事務を総括する。
(装備課長)
第4条 装備課長は、総務部長を補佐し、貸与被服の配分及び管理に関し、必要な事務を行う。
(所属長)
第5条 所属長は、所属における貸与被服に関する事務を統括する。
(取扱主任者)
第6条 貸与所属に取扱主任者を置き、警察本部の所属にあっては庶務を担当する警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある者を、警察署にあっては警務課長(警務課長の配置がない警察署にあっては、警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある職員のうち、警察署長が指名するもの。)をもって充てる。
2 取扱主任者は、所属長を補佐し、所属における貸与被服の適正な管理、貸与等に必要な事務を行う。
(貸与等)
第7条 警察本部長は、貸与所属に貸与被服を配分するものとする。
2 所属長は、必要と認めたときは、貸与被服の配分を警察本部長に申請(装備課長経由)するものとする。ただし、船舶職員の貸与被服を申請するときは、船舶職員の貸与業務を主管する所属の長と調整した上で申請するものとする。
(着用期間)
第8条 冬用、合用又は夏用の着用区分のある貸与被服の着用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、所属長は、気候その他の状況により当該着用期間を伸縮することができる。
(1) 冬用 10月1日から翌年5月31日までの間(合用の着用区分がある貸与被服にあっては、合用の着用期間を除く。)
(2) 合用 4月1日から5月31日までの間及び10月1日から11月30日までの間
(3) 夏用 6月1日から9月30日までの間
2 冬用、合用又は夏用の区分のない被服の着用期間は、年間とする。
(貸与期間の計算)
第9条 冬用、合用又は夏用の着用区分のある貸与被服の貸与期間は、着用期間をもって1年と計算する。
2 貸与被服の貸与期間の計算は、貸与する月から起算し、1月未満は1月とする。
(貸与期間を満了した被服の取扱い)
第10条 所属長は、別表に定める貸与期間を満了した貸与被服が引き続き使用可能と認めるときは、当該貸与被服の貸与を継続するものとする。
(着用義務)
第11条 被貸与者は、貸与業務に従事するときは、貸与被服を着用しなければならない。ただし、所属長が特に指示するとき又は傷病等の特別な事情により貸与被服を着用して勤務することが困難であると所属長が認めるときは、この限りでない。
(被貸与者の義務)
第12条 被貸与者は、貸与被服を適正に取り扱うとともに、亡失又は損傷することのないよう保管管理に努めなければならない。
2 貸与被服の補修、洗濯その他の使用上必要な処置は、被貸与者の負担において行うものとする。
3 被貸与者は、貸与被服を譲渡又は売却してはならない。
4 被貸与者は、貸与被服を業務遂行上の目的以外に使用してはならない。
(亡失等報告)
第13条 被貸与者は、貸与被服を亡失又は損傷等したときは、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに警察本部長に報告(装備課長経由)しなければならない。
3 所属長は、第1項の報告に基づき、再貸与その他の処理について決定するものとする。
(返納)
第14条 被貸与者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、貸与被服を速やかに所属長に返納しなければならない。
(1) 被貸与者が、退職(退職後に採用され、退職前と同じ所属において同じ貸与業務に従事する場合を除く。)、人事異動その他の事由により被貸与者に該当しなくなったとき。
(2) 貸与被服の損傷等により引き続き使用することができないとき。
2 所属長は、前項の規定により返納を受けた貸与被服のうち、引き続き使用できるものについては、被貸与者に貸与し、又は所属において保管するものとする。
3 所属長は、第1項の規定により返納を受けた貸与被服のうち、引き続き使用できないものについては、当該貸与被服を処分し、又は装備課長に送付するものとする。
(廃棄)
第15条 装備課長は、前条第3項の規定により送付を受けた貸与被服を焼却、溶解等の再生不可能な方法により廃棄するものとする。
(共用)
第16条 所属長は、第7条による貸与被服の貸与のほか、業務上必要な貸与被服を保管し、及び管理するものとし、必要に応じて職員に共用させることができる。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、貸与被服の貸与等について必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に貸与されている貸与被服については、この訓令の定めるところにより貸与されたものとみなす。この場合における貸与期間の計算は、当該貸与被服を貸与した日の属する月から起算するものとする。
3 愛知県警察一般職員被服等貸与規程(昭和47年愛知県警察本部訓令第10号)は、令和6年12月31日限り廃止する。
別表
被貸与者 | 貸与被服の品目 | 員数 | 貸与期間(年) |
乗組員として船舶の運航及び保全等の業務に従事する職員 | 冬服(上衣及びズボン) | 1 | 5 |
合服(上衣及びズボン) | 1 | 5 | |
夏服(上衣及びズボン) | 1 | 5 | |
冬帽子 | 1 | 5 | |
合夏帽子 | 1 | 5 | |
防寒服(上衣) | 1 | 5 | |
雨衣(上衣及びズボン) | 1 | 3 | |
ネクタイ | 1 | 5 | |
ベルト | 1 | 3 | |
冬業務服(上衣及びズボン) | 1 | 2 | |
合夏業務服(上衣及びズボン) | 1 | 1 | |
業務服用ブラウス(長袖又は半袖) | 1 | 1 | |
業務帽子 | 1 | 2 | |
短靴 | 1 | 1 | |
自動車運転免許の技能試験に従事する職員 | 冬服(上衣及びズボン) | 1 | 3 |
合服(上衣及びズボン) | 1 | 3 | |
夏服(上衣及びズボン) | 1 | 1 | |
ネクタイ | 1 | 1 | |
ベルト | 1 | 3 | |
技能試験官章 | 1 | ― | |
運転免許試験場又は東三河運転免許センターにおいて運転免許に関する申請等の業務に従事する職員 | 冬服(上衣) | 1 | 3 |
夏服(上衣) | 1 | 1 | |
ネクタイ | 1 | 2 | |
庁舎の保守又は営繕業務に従事する職員 | 冬作業服(上衣) | 1 | 2 |
夏作業服(上衣) | 1 | 1 | |
作業服(ズボン) | 1 | 1 | |
運転免許試験場において情報管理システムの操作業務に従事する職員 | 作業服(上衣) | 1 | 3 |
自動車の整備業務に従事する職員 | 冬作業服 | 1 | 1 |
夏作業服 | 1 | 1 | |
防寒服 | 1 | 5 | |
作業帽 | 1 | 1 | |
作業靴 | 1 | 1 | |
航空機の整備及び搭乗業務に従事する職員 | 冬服(上衣及びズボン) | 1 | 3 |
夏服(上衣及びズボン) | 1 | 1 | |
帽子 | 1 | 3 | |
防寒服 | 1 | 5 | |
手袋 | 1 | 1 | |
長靴 | 1 | 2 | |
冬作業服(上衣及びズボン) | 1 | 2 | |
夏作業服(上衣及びズボン) | 1 | 2 | |
愛知県警察学校において保健師業務に従事する職員 | 白衣(上衣) | 2 | 1 |
法医、化学等の鑑定・検査業務に従事する職員 | 白衣(上衣) | 2 | 1 |
警察本部長の秘書業務に従事する女性職員 | 上衣 | 1 | 2 |
ベスト | 1 | 1 | |
下衣 | 1 | 1 | |
長袖ブラウス | 2 | 1 | |
半袖ブラウス | 1 | 1 |