○愛知県警察公印規程

令和6年12月26日

愛知県警察本部訓令第33号

愛知県警察公印規程を次のように定める。

愛知県警察公印規程

(目的)

第1条 この規程は、愛知県警察の公印の区分等及び取扱いについて必要な事項を定め、もって公印の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公務上作成された文書が真正なものであることを認証するため、当該文書に使用する印章又は印影をいう。

2 この規程において電子印とは、電子計算機に記録した公印の印影をいう。

3 この規程において所属とは、愛知県警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部企画調整課、警察署並びに警察学校をいう。

(公印の区分等)

第3条 公印は、庁印、職印に区分し、その種類、形状、寸法、用途及び備付け個数(電子印を除く。)は、別表の公印一覧表のとおりとする。

(公印事務)

第4条 総務部長は、愛知県警察における公印の総括管理に当たるものとし、公印の管理状況を明らかにするものとする。

2 総務課長は、総務部長を補佐し、愛知県警察における公印の管理が適正かつ円滑に処理されるように努め、当該事務を処理する者に必要な指導及び助言をするものとする。

3 所属の長(以下「所属長」という。)は、所属における公印の統括管理に当たるものとする。

(管理責任者)

第5条 公印を適正に使用し、保管するため、公印ごとに管理責任者を置き、公印一覧表に掲げる者をもって充てる。

(取扱責任者)

第6条 管理責任者(留置管理課尾張留置施設の長、自動車整備工場の長、交通指導課交通反則通告センターの長、各交通反則通告センターの置かれている警察署の副署長及び警部の幹部交番所長を除く。この条において同じ。)は、公印の管理及び使用に係る事務を処理させるため、管理する公印ごとに取扱責任者を置くことができる。

2 管理責任者は、取扱責任者を置くときは、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 部長 部の庶務を担当する課の次長

(2) 組織犯罪対策局長 組織犯罪対策課の次長

(3) 財務統括官 会計課の次長

(4) 所属長 所属の次長、副隊長、副署長及び副校長

3 管理責任者は、取扱責任者に事故があるときは、警部以上の階級(同相当職を含む。)にある者から代理者を指定し、第1項の事務を代行させることができる。

4 管理責任者は、愛知県警察本部長小印及び愛知県警察本部長打出印について特に必要が認められるときは、次に掲げる者を取扱責任者に指定することができる。

(1) 警察本部の所属 当該公印を使用する事務を分掌する課長補佐(運転免許試験場にあっては場長補佐、東三河運転免許センターにあっては所長補佐)

(2) 警察署 交通課長

(公印の保管)

第7条 管理責任者及び取扱責任者(以下「管理責任者等」という。)は、公印を保管するときは、これを容器に納め、かつ、施錠設備のある堅牢なキャビネット、事務机等に収納しなければならない。

2 公印は、管理責任者等の許可なく外部に持ち出してはならない。

(公印の調製及び返納)

第8条 部長、組織犯罪対策局長、財務統括官及び所属長(以下「部長等」という。)は、公印(電子印を除く。以下この条及び第9条において同じ。)の新調又は改刻を必要とするときは、警察本部長(以下「本部長」という。)に申請(総務課長経由)するものとする。ただし、組織又は職の新設に係る公印の新調のときは、この限りでない。

2 前項の申請に際し、それまで使用していた公印が存在するときは、当該公印を本部長に返納(総務課長経由)するものとする。

(公印の廃止)

第9条 部長等は、管理に係る公印を廃止しようとするときは、本部長に報告(総務課長経由。第15条において同じ。)するとともに当該公印を返納するものとする。

(押印等)

第10条 管理責任者等は、原議、関係書類等を照合し、当該文書が公印を押印すべき文書であることを確認した上で、公印を押印すること。

2 公印は、朱肉を用いて押印するものとする。ただし、打出印、印刷印及び電子印については、この限りでない。

(印刷印)

第11条 公印の押印を必要とする同一の内容の文書を多数印刷する場合において、管理責任者が必要と認めるときは、公印の印影を同時に印刷することにより、印刷印を公印の押印に代えることができる。

2 公印を改刻した場合において、印刷印により印刷した文書があるときは、改刻前の印影を改刻後の印影とみなし、継続して使用できるものとする。

(電子印の使用)

第12条 部長等は、電子計算機を使用して公印の押印を必要とする文書を作成する事務を行うときは、あらかじめ本部長の承認(総務課長経由)を得て、電子印を出力して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による電子印の使用に当たっては、当該電子印の改ざんその他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(引継ぎ及び点検)

第13条 人事異動により管理責任者等が交代するときは、原則として、その前任者及び後任者が公印を目視により確認して引継ぎを行うものとする。

2 管理責任者は、人事異動により取扱責任者が交代するときは、公印を目視により確認して点検するものとする。

(使用)

第14条 第3条の公印以外の印章は、行政文書に使用してはならない。

2 公印は、行政文書以外に使用してはならない。

(事故報告)

第15条 部長等は、公印の盗難、紛失、偽造、盗用等の事故が発生したときは、速やかに本部長に報告しなければならない。

(特例措置)

第16条 公印の管理について、この規程により難いときは、総務部長と協議するものとする。

2 総務部長は、前項の協議の結果、必要があると認めたときは、本部長に報告の上、別段の定めにより必要な措置を講ずるものとする。

1 この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

2 愛知県警察公印規定(平成13年愛知県警察本部訓令第15号)は、令和6年12月31日限り、廃止する。

3 この訓令の施行の際現に廃止前の愛知県警察公印規程の規定に基づき調製されている公印、承認されている電子印及び印刷されている用紙は、この訓令の規定に基づき調製、承認及び印刷されたものとみなす。

別表

公印一覧表

1 庁印

種類

形状

寸法(ミリメートル方)

用途

管理責任者

備付個数

愛知県警察本部印

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28

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

総務課長

1

愛知県警察本部各部印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

各部の庶務担当課長

各1

愛知県警察本部組織犯罪対策局印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

組織犯罪対策課長

1

愛知県警察本部各課印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

各課長

各1

愛知県警察本部聴聞官室印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

聴聞官室長

1

愛知県警察本部監察官室印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

監察官室長

1

愛知県警察本部各隊印

画像

24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

各隊長

各1

愛知県警察本部科学捜査研究所印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

科学捜査研究所長

1

愛知県警察本部運転免許試験場印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

運転免許試験場長

1

愛知県警察本部東三河運転免許センター印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

東三河運転免許センター所長

1

愛知県警察名古屋市警察部印

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28

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

企画調整課長

1

愛知県警察名古屋市警察部企画調整課印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

企画調整課長

1

愛知県各警察署印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

各警察署長

各1

愛知県警察学校印

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24

1 一般文書の押印

2 備付図書類の証印

警察学校長

1

2 職印

種類

形状

寸法(ミリメートル方)

用途

管理責任者

備付個数

愛知県警察本部長印

画像

28

一般文書の押印

総務課長

1

15

身分証明書の押印

警務課長

1

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15

交通反則事件の処理に関する文書の押印及び印刷

交通指導課交通反則通告センターの長

1

交通反則事件の処理に関する文書の押印

各交通反則通告センターの置かれている警察署の副署長

各1

28

1 運転免許の行政処分に関する文書の押印

2 運転免許行政処分通知書その他必要と認める文書の印刷

運転免許課長

2

運転免許の行政処分に関する文書の押印

東三河運転免許センター所長

1

愛知県警察本部長印

(電子印)

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28

「運転者管理等業務」により作成する行政処分に関する文書の押印

運転免許課長


愛知県警察本部長小印

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縦4

横16

1 運転免許の行政処分に関する文書の訂正印

2 仮運転免許証の押印

運転免許課長

4

東三河運転免許センター所長

1

仮運転免許証の押印

運転免許試験場長

2

各警察署長(中部空港警察署長を除く。)

各1

高蔵寺幹部交番、尾西幹部交番、大府幹部交番、高浜幹部交番及び知立幹部交番の各交番所長

各1

愛知県警察本部長打出印

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円形直径22

仮運転免許証の押印

運転免許試験場長

3

東三河運転免許センター所長

2

指定自動車教習所を管轄する各警察署長

各1

愛知県警察本部各部長印

画像

21

一般文書の押印

各部長

各1

愛知県警察本部財務統括官印

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21

一般文書の押印

財務統括官

1

愛知県警察本部組織犯罪対策局長印

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21

一般文書の押印

組織犯罪対策局長

1

愛知県警察本部各課長印

画像

21

一般文書の押印

各課長

各1

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21

一般文書の押印(留置管理課尾張留置施設の長が専決する場合)

留置管理課尾張留置施設の長

1

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21

警察車両の保安基準適合証及び整備記録簿の押印

自動車整備工場の長

1

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21

交通反則事件の処理に関する押印

交通指導課交通反則通告センターの長

1

各交通反則通告センターの置かれている警察署の副署長

各1

愛知県警察本部聴聞官室長印

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21

一般文書の押印

聴聞官室長

1

愛知県警察本部監察官室長印

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21

一般文書の押印

監察官室長

1

愛知県警察本部各隊長印

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21

一般文書の押印

各隊長

各1

愛知県警察本部科学捜査研究所長印

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21

一般文書の押印

科学捜査研究所長

1

愛知県警察本部運転免許試験場長印

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21

一般文書の押印

運転免許試験場長

1

愛知県警察本部運転免許試験場長印

(電子印)

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21

「運転者管理等業務」に関する各種照会に対する回答書の押印

運転免許試験場長


愛知県警察本部東三河運転免許センター所長印

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21

一般文書の押印

東三河運転免許センター所長

1

愛知県警察名古屋市警察部長印

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21

一般文書の押印

名古屋市警察部長

1

愛知県警察名古屋市警察部企画調整課長印

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21

一般文書の押印

企画調整課長

1

愛知県各警察署長印

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21

一般文書の押印

各警察署長

各1

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18

一般文書の押印(警部の交番所長が専決する場合)

警部の各交番所長

各1

愛知県各警察署長印

(電子印)

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21

「遺失物等情報管理業務」により作成する拾得物件預り書の押印

各警察署長


愛知県警察学校長印

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21

一般文書の押印

警察学校長

1

愛知県警察公印規程

令和6年12月26日 愛知県警察本部訓令第33号

(令和7年1月1日施行)