○運転免許行政処分事務処理要綱の制定
令和6年12月26日
交免発甲第248―1号
この度、警察共通基盤システムによる運転者管理業務の運用開始に伴い、別記のとおり運転免許行政処分事務処理要綱を制定し、令和7年1月5日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、運転免許行政処分事務処理要綱(平成6年交免発甲第60号)は、令和7年1月4日限り、廃止する。
別記
運転免許行政処分事務処理要綱
第1 趣旨
この要綱は、運転免許の行政処分に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
第2 運転免許の行政処分に係る事務
運転免許の行政処分に当たっては、次に掲げる事務により処理するものとする。
(1) 違反関係書類の作成、審査及び送付
(2) 違反等登録
(3) 行政処分の通知
(4) 意見の聴取若しくは聴聞の実施又は弁明の機会の付与に係る調書の作成
(5) 行政処分の執行
(6) 行政処分執行の際の免許証の保管
(7) 行政処分手配
(8) 処分猶予
第3 違反関係書類の作成
警察官は、違反行為(道路交通法(昭和35年法律第105号。)若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく処分に違反する行為をいう。)をした者、法第103条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第7号に該当する者又は危険性帯有者(同項第8号に該当する者で交通部長が別に定める危険性帯有者一覧表に掲げるものをいう。)を発見したときは、交通部長が別に定める違反関係書類一覧表に掲げる違反関係書類を作成すること。
第4 運転免許の行政処分に係る責任者等の指定等
1 審査責任者
(1) 審査責任者の指定
自動車警ら隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊及び警察署に審査責任者を置き、自動車警ら隊長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び警察署長が指定する警部補の階級にある者のうちから次に掲げるものをもって充てる。
(ア) 自動車警ら隊、第一交通機動隊及び第二交通機動隊については、企画を担当する者
(イ) 高速道路交通警察隊については、企画又は事故捜査を担当する者
(ウ) 警察署については、交通課(地域交通課を含む。)の指導取締り又は事故捜査を担当する者
(2) 審査責任者の任務
審査責任者は、違反関係書類の記載内容について審査及び必要な補正を行うこと。
(3) 出納責任者の任務
出納責任者(交通切符等管理システム運用要綱の制定(平成19年交指・総情・地総・交駐・交免発甲第70号)に定める出納責任者をいう。)は、取締り原票(交通反則切符の様式等及び告知要領等の制定(昭和45年交指・交免発甲第56号)に定める取締り原票をいう。)等の違反関係書類を運転免許課長に送付(運転者管理室経由)すること。その後、捜査下命等によって新たに違反関係書類を作成したときは、速やかに運転免許課長に追送付(運転者管理室経由)すること。
2 行政処分関係書類点検責任者
(1) 運転免許課に行政処分関係書類点検責任者(以下「点検責任者」という。)を置き、運転免許課長が指定する警部以上の階級にある者をもって充てる。
(2) 点検責任者は、3の違反等登録審査官が審査した行政処分関係書類の点検及び警察署等の審査責任者に対する指導並びに教養を行うこと。
3 違反等登録審査官
(1) 運転免許課に違反等登録審査官を置き、運転免許課長が指定する警部補以上の階級にある者をもって充てる。
(2) 違反等登録審査官は、自動車警ら隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び警察署から送付された違反関係書類について、違反登録の対象となるか否か審査すること。
第5 その他
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、交通部長が別に定める。