○愛知県警察通信運用規程

令和7年3月14日

愛知県警察本部訓令第4号

愛知県警察通信運用規程を次のように定める。

愛知県警察通信運用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、警察通信規則(昭和30年国家公安委員会規則第7号)に基づき、本県警察における警察通信の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 警察通信 警察組織が運用する電気通信(電気信号、電磁波等の電磁的手段により、映像、音声、データ等の情報を伝える通信をいう。)をいう。

(2) 警察通信設備 警察通信を行うために利用される機器及び装置をいう。

(連絡及び協調)

第3条 国庫が支弁する警察通信設備の維持管理及び警察通信の運用に当たっては、中部管区警察局愛知県情報通信部と相互に緊密な連絡及び協調を図るものとする。

(運用)

第4条 警察通信の運用に従事する職員(以下「職員」という。)は、常に、迅速、確実その他警察の責務の遂行に即応するよう通信の疎通を図らなければならない。

(総合使用)

第5条 職員は、通信の内容、警察通信の使用の際の状況等に応じ、適当な通信方法を選ぶ等、常に、総合的かつ能率的に警察通信を使用するように努めなければならない。

(警察目的以外の使用の禁止)

第6条 職員は、警察通信を使用するときは、警察の責務を遂行するために必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。

(部外使用の禁止)

第7条 警察通信は、職員、法令により使用することができる者その他特に必要と認める者以外の者に使用させてはならない。

(濫用の禁止)

第8条 職員は、警察通信を正常かつ能率的な運営を妨げるような態様で使用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 職員は、法令の定めるところにより、通信の秘密を保持しなければならない。

(警察通信の細則)

第10条 この規程の実施に関し必要な細目的事項は、別に定める。

1 この規程は、令和7年3月17日から施行する。

2 愛知県警察通信運用規程(平成22年愛知県警察本部訓令第11号)は、令和7年3月16日限り廃止する。

愛知県警察通信運用規程

令和7年3月14日 愛知県警察本部訓令第4号

(令和7年3月17日施行)