○愛知県警察交通安全施設管理要綱の制定
令和7年3月24日
交規発甲第50号
交通安全施設の維持及び管理について、維持管理責任者等の指定を見直したこと等に伴い、別記のとおり愛知県警察交通安全施設管理要綱を制定し、令和7年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、交通安全施設管理要綱の制定(平成10年交制・交駐・交管発甲第48号)については、令和7年4月1日限り廃止する。
別記
愛知県警察交通安全施設管理要綱
第1 趣旨
この要綱は、道路における良好な交通環境の確保を図るため、交通安全施設の適正な維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要綱における交通安全施設とは、次の施設をいう。
(1) 信号機 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第14号の信号機及びこれに付属する設備をいう。
(2) 道路標識 法第2条第1項第15号の道路標識及びこれに付属する設備をいう。
(3) 道路標示 法第2条第1項第16号の道路標示及びその実効性を高めるための法定外表示をいう。
(4) 法定外表示 交通の安全と円滑を図り、交通規制の実効性を高めることを目的として設置する路面標示及びカラー舗装で、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)、災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)、大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和54年総理府令第38号)等の法令で定められたもの以外のものをいう。
(5) パーキング・メーター 法第49条第1項のパーキング・メーター及びこれに付属する設備をいう。
(6) パーキング・チケット発給設備 法第49条第1項のパーキング・チケット発給設備及びこれに付属する設備をいう。
(7) 交通管制センター中央装置 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号。以下「整備事業法」という。)第2条第3項第1号ロに規定する交通管制センターに係る中央装置(電子計算機、中央表示板、画像モニタ及びその周辺装置をいう。以下同じ。)をいう。
(8) 交通管制センター端末装置 整備事業法第2条第3項第1号ロに規定する交通管制センターに係る端末装置(車両感知器、光ビーコン、交通情報板、交通流監視用テレビ、旅行時間計測装置その他の交通情報を収集し、提供する装置をいう。以下同じ。)をいう。
第3 管理責任
1 警察署長及び高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)は、管轄区域内(高速道路交通警察隊については担当区域内。以下同じ。)の交通安全施設(交通管制センター中央装置を除く。)について、外観及び作動状況の点検、障害発生時における応急措置等施設の維持及び管理に係る第一次的管理責任を負う。
2 交通規制課長は、交通安全施設について、障害の早期回復、定期的な保守点検及び更新、機能の向上等施設の維持及び管理に係る総括的管理責任を負う。
第4 交通安全施設維持管理責任者等
1 交通安全施設維持管理責任者
(1) 警察署及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」という。)に交通安全施設維持管理責任者(以下「維持管理責任者」という。)を置き、警察署長等が指定する交通課長(地域交通課長を含む。)、交通課長代理又は隊長補佐をもって充てる。
(2) 維持管理責任者は、管轄区域内の交通安全施設(交通管制センター中央装置を除く。以下第6の6まで同じ。)の維持及び管理に係る事務を担当する。
2 交通安全施設維持管理担当者
(1) 警察署等に交通安全施設維持管理担当者(以下「維持管理担当者」という。)を置き、警察署長等が指定する交通規制に係る事務を担当する警部補又は巡査部長の階級にある者をもって充てる。
(2) 維持管理担当者は、維持管理責任者を補佐する。
3 交通規制課長は、維持管理責任者又は維持管理担当者に対して毎年1回以上、交通安全施設の維持及び管理に関する教養を行うこと。
第5 交通安全施設の維持及び管理
1 交通安全施設の点検及び記録
(1) 警察署長等は、所属の職員に次に掲げる点検を実施させること。
ア 確認点検 交通安全施設が設置、更新、撤去等されたときに、事後速やかに行う点検
イ 日常点検 日常の警察活動の機会を通じた点検
ウ 3年に1回以上、定期的かつ計画的に行う点検
エ 暴風、大雨、雷等の悪天候により、交通安全施設に何らかの障害が発生したと予想されるときに行う点検
(2) (1)に掲げる点検は、次に掲げる事項について点検すること。
ア 設置位置、向き、高さ等の適否
イ 汚損、破損、劣化、摩耗、湾曲、傾き、腐食等の有無
ウ 球切れ、素子切れ、作動及び方向不良の有無
エ 障害物による視認不良等の有無
オ 表示内容、運用及び作動状況の適否
(3) (2)の点検結果については、次の区分により記録すること。
ア 信号機及び道路標識については、交通規制総合管理システム(以下「管理システム」という。)により記録すること。
イ 道路標示、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及び交通管制センター端末装置(以下「端末装置」という。)については、点検結果を記載した交通安全施設現場点検票(様式第1)により記録すること。
2 交通安全施設に障害が発生したときの措置
(1) 警察署等の職員の措置
ア 警察署等の職員は、1の点検又は住民等からの通報により、交通安全施設の障害の発生を認知したときは、速やかに現場に臨場し、その状況を警察署長等に報告すること。
ウ 緊急を要し、直ちに応急措置を執るときは、口頭により維持管理責任者を通じて警察署長等に報告した後、事後、速やかにイの報告書を警察署長等に提出すること。
(2) 警察署長等の措置
ア 警察署長等は、交通安全施設の障害の発生を認知したときは、次に掲げる措置を執ること。
(ア) 交通安全施設の損壊、故障その他の障害により、交通に危険が生じるおそれがあると認めるときは、直ちに交通整理、簡易補修その他必要な応急措置を執ること。
(イ) 交通安全施設の復旧のため交通安全施設保守及び整備業者(以下「業者」という。)による工事又は作業を必要とするときは、直ちにその状況を交通規制課長に通報すること。
(ウ) 業者による工事等を必要とする交通安全施設の障害を発見したとき(交通に危険が生じるおそれがあると認めるときを除く)、道路標識にあっては管理システムにより、その他の交通安全施設にあっては交通安全施設補修・移設・改良等依頼書(様式第5)により、交通規制課長に補修等を依頼すること。
イ 警察署長等は、交通安全施設の障害が原因と思われる交通事故その他の特異事案を認知したときは、その状況を交通安全施設等に係る特異事案の発生報告書(様式第6)により警察本部長に即報(交通規制課長経由)すること。
(3) 交通規制課長の措置
ア 交通規制課長は、交通安全施設の障害の発生を認知した場合で、緊急を要するときにあっては直ちに、その他のときにあっては速やかに、当該交通安全施設の設置場所を管轄する警察署長等にその状況を通報すること。
イ 交通規制課長は、警察署等による交通安全施設の復旧が困難であると認めた場合で、緊急を要するときにあっては直ちに、その他のときにあっては速やかに、業者を障害の発生現場に派遣する等交通安全施設の復旧を行うこと。
3 交通規制課長の定期点検等
交通規制課長は、交通安全施設の機能を維持するため、定期的に機器等の点検、補修、調整、更新等を行うこと。
4 信号鍵の保管及び管理
(1) 交通規制課長は、信号機、端末装置及び可変式道路標識に係る制御器等の扉及び蓋の施錠に使用する信号鍵の紛失並びに滅失を防止するため、交通安全施設の管理を担当する課長補佐を信号鍵総括管理者に指定し、信号鍵の適正な保管及び管理に努めさせること。
(2) 警察署長等及び警察本部の所属の長(交通規制課長及び高速道路交通警察隊長を除く。以下同じ。)は、交通安全施設の障害が発生したときの応急措置又は事故、事件若しくはイベントにより信号機等を操作する必要があるときは、信号鍵借用兼受領書(様式第7)により、交通規制課長から信号鍵を借用すること。
(3) 信号鍵を借用した警察署長等及び警察本部の所属の長(以下「信号鍵借用所属長」という。)は、信号鍵の紛失等を防止するため、警察署長等にあっては維持管理責任者に、警察本部の所属の長にあっては企画又は庶務を担当する課長補佐を信号鍵管理者に指定し、信号鍵の適正な保管及び管理に努めさせること。
(4) 信号鍵借用所属長は、信号鍵を返納するときは、信号鍵返納書(様式第8)とともに、交通規制課長に返納すること。
5 パーキング・メーター等の休止
(1) 警察署長は、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の休止申請を受けたときは、疎明資料を添付したパーキング・メーター等休止申請書(様式第9)の提出を求め、その必要性等を審査した上で、承認の可否を判断すること。
(2) 警察署長は、(1)によりパーキング・メーター等の休止を承認したときは、パーキング・メーター管理等事務委託業者に通報し、休止の手続きを執ること。
(3) 警察署長は、(1)の申請について、毎月の結果をパーキング・メーター等休止結果(様式第10)により、翌月10日までに交通規制課長に報告すること。
6 交通安全施設への共架
(1) 警察署長等は、信号機、道路標識(路側式道路標識を除く。)、端末装置の柱等に、その施設とは別の物件の共架依頼を受けたときは、疎明資料を添付した共架依頼書(様式第11)の提出を2部求め、法第76条第2項等に抵触しないか等その内容を確認した上で、必要な意見を付して交通規制課長に2部送付すること。ただし、協定書等によりその方法を定めているときは、その協定書等によるものとする。
(2) 交通規制課長は、(1)の送付を受けたときは、交通上又は構造上の安全性等を審査し、共架を承諾するときは、共架承諾書(様式第11)に必要な条件を付して、依頼者に回答(警察署長等経由)すること。
(3) 警察署長等は、共架された物件を廃止する旨の届出を受けたときは、共架廃止届(様式第12)の提出を求め、その内容に不備がないことを確認した上で、交通規制課長に送付すること。
(4) 警察署長等は、交通安全施設への共架又は廃止の工事等が行われたときは、事後速やかに竣工確認を行うこと。
7 管理資料
(2) 交通規制課長は、第5の2若しくは3又は第6の2により、交通安全施設の状況に変更があったときは、その都度、管理資料に必要な追加及び修正を加えるとともに、関係する警察署長等に対し、その内容(交通管制センター中央装置台帳の内容を除く。)を連絡すること。
第6 交通安全施設の改良等
1 警察署長等は、第5の1に規定する点検の結果のほか、交通事故及び渋滞の発生状況、住民等からの要望等に基づき、交通安全施設(交通管制センター中央装置を除く。以下同じ。)の改良、調整又は増設(以下「改良等」という。)の必要性を調査し、必要があると認めたときは、交通安全施設補修・移設・改良等依頼書により交通規制課長に改良等を依頼すること。
2 交通規制課長は、1の依頼又は住民等からの交通安全施設の改良等の要望を受理したときは、その必要性を検討し、必要があるときは、改良等の手続を執ること。
3 交通規制課長は、2の場合に限らず、適宜、交通安全施設の確認、調査等を行い、改良等の必要性を検討し、交通安全施設の機能向上に努めること。
第7 その他
この要綱に定めるもののほか、交通安全施設の点検要領並びに信号鍵の保管及び管理要領に関し、必要な細目的事項については、交通規制課長が別に示す。