○愛知県警察附置機関運営要綱の制定
令和7年3月28日
務警発甲第61号
この度、別記のとおり愛知県警察附置機関運営要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用を図られたい。
なお、愛知県警察附置機関運営要綱の制定(昭和51年務警発甲第29号)は廃止する。
別記
愛知県警察附置機関運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、愛知県警察本部の部の附置機関(以下「附置機関」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
第2 呼称
附置機関の呼称は、別表第1によるものとする。
第3 担当区域
附置機関のうち、自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、
第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊の担当区域は、別表第2のとおりとする。
第4 運営委員会
1 自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊の効果的な運営に資するため、当該附置機関の所属する部にそれぞれ運営委員会を置く。
2 運営委員会の細目的事項は、別表第3のとおりとする。
第5 応援派遣
愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第9条の規定に基づき応援要請があったときにおいて、応援派遣された隊員は、原則として派遣先の所属長の指揮を受けるものとする。
第6 事件、事故等の処理
隊員は、職務執行中に取り扱った事件、事故等については、必要な措置を講じた後、原則としてその発生又は検挙の場所(鉄道警察隊員が列車内において取り扱った事件等については、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅)を管轄する警察署長に引き継ぐものとする。ただし、高速道路交通警察隊の担当区域における交通事故について、高速道路交通警察隊の隊員が取り扱ったときは自ら処理し、高速道路交通警察隊以外の隊員が取り扱ったときは高速道路交通警察隊長に引き継ぐものとする。
第7 標章
自動車警ら隊、鉄道警察隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊の隊員については、標章(別図)を着用して勤務するものとする。
第8 運営細則
附置機関の長は、当該附置機関の運営について必要な細目的事項を定めるものとする。
別表第1
附置機関名 | 呼称 |
自動車警ら隊 | 愛知県警察自動車警ら隊 |
鉄道警察隊 | 愛知県警察鉄道警察隊 |
機動捜査隊 | 愛知県警察機動捜査隊 |
科学捜査研究所 | 愛知県警察科学捜査研究所 |
運転免許試験場 | 愛知県警察運転免許試験場 |
東三河運転免許センター | 愛知県警察東三河運転免許センター |
第一交通機動隊 | 愛知県警察第一交通機動隊 |
第二交通機動隊 | 愛知県警察第二交通機動隊 |
高速道路交通警察隊 | 愛知県警察高速道路交通警察隊 |
機動隊 | 愛知県警察機動隊 |
別表第2
附置機関名 | 中隊等 | 分駐所等 | 担当区域 |
自動車警ら隊 | 警ら隊 | 本隊 | 東、北、西、中村、中、昭和、瑞穂、熱田、中川、南、港、緑、天白、西枇杷島及び蟹江の各警察署の管轄区域 |
名東分駐所 | 千種、名東、守山、愛知及び瀬戸の各警察署の管轄区域 | ||
名南分駐所 | 半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域 | ||
尾張分駐所 | 春日井、小牧、江南、犬山、一宮、稲沢及び津島の各警察署の管轄区域 | ||
西三河分駐所 | 刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田及び足助の各警察署の管轄区域 | ||
東三河分駐所 | 設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署の管轄区域 | ||
鉄道警察隊 | 警ら隊 | 愛知県内の鉄道施設内 | |
機動捜査隊 | 名古屋中隊 | 本隊 | 千種、東、北、西、中村、中、名東、守山及び西枇杷島の各警察署の管轄区域 |
春日井分駐所 | 春日井、小牧及び犬山の各警察署の管轄区域 | ||
一宮分駐所 | 江南、一宮、稲沢及び津島の各警察署の管轄区域 | ||
中川分駐所 | 中川、港及び蟹江の各警察署の管轄区域 | ||
南分駐所 | 昭和、瑞穂、熱田、南、緑及び天白の各警察署の管轄区域 | ||
東海分駐所 | 半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域 | ||
三河中隊 | 岡崎分駐所 | 刈谷、碧南、安城、西尾及び岡崎の各警察署の管轄区域 | |
豊田分駐所 | 愛知、瀬戸、豊田及び足助の各警察署の管轄区域 | ||
豊橋分駐所 | 設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署の管轄区域 | ||
第一交通機動隊 | 隊本部及び名北中隊 (遊撃担当) | 名古屋市内及び尾張部の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | |
名北中隊 (遊撃担当を除く。) | 千種、東、北、西、中村、中、名東、守山、瀬戸、春日井、小牧、西枇杷島、江南、犬山、一宮、稲沢及び津島の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | ||
名南中隊 | 昭和、瑞穂、熱田、中川、南、港、緑、天白、愛知、蟹江、半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | ||
第二交通機動隊 | 隊本部 | 三河部の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | |
三河中隊 | 刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田、足助、設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | ||
高速道路交通警察隊 | 名古屋東分駐隊 | 小牧ジャンクションから愛知県と岐阜県の境界までの中央自動車道 東名三好インターチェンジから愛知県と岐阜県の境界までの東名高速道路及び名神高速道路 一宮ジャンクションから愛知県と岐阜県の境界までの東海北陸自動車道 名古屋インターチェンジから楠インターチェンジまで及び上社ジャンクションから有松インターチェンジまでの名古屋第二環状自動車道 日進ジャンクションから長久手インターチェンジまでの名古屋瀬戸道路 | |
名古屋西分駐隊 | 楠インターチェンジから飛島ジャンクションまでの名古屋第二環状自動車道 名古屋西ジャンクションから愛知県と三重県の境界までの東名阪自動車道 名古屋高速道路全線 | ||
半田分駐隊 | 南知多道路、知多半島道路、知多横断道路及び中部国際空港連絡道路 愛知県東海市名和町南埋田44番地1から愛知県知多市南浜町27番地1までの国道247号 | ||
岡崎分駐隊 | 東名三好インターチェンジから愛知県と静岡県の境界までの東名高速道路 | ||
豊田分駐隊 | 豊田東ジャンクションから愛知県と静岡県の境界までの新東名高速道路 豊田東ジャンクションから東海インターチェンジまでの伊勢湾岸自動車道 東海インターチェンジから飛島インターチェンジまでの伊勢湾岸道路 飛島インターチェンジから愛知県と三重県の境界までの伊勢湾岸自動車道 有松インターチェンジから名古屋南ジャンクションまでの名古屋第二環状自動車道 鳳来峡インターチェンジから愛知県と静岡県の境界までの三遠南信自動車道 豊田東ジャンクションから愛知県と岐阜県の境界までの東海環状自動車道 |
別表第3
附置機関名 | 自動車警ら隊 | 鉄道警察隊 | 機動捜査隊 | 第一交通機動隊 第二交通機動隊 高速道路交通警察隊 | 機動隊 |
運営委員会名 | 自動車警ら隊運営委員会 | 鉄道警察隊運営委員会 | 犯罪捜査運営委員会 | 交通指導取締り運営委員会 | 機動隊運営委員会 |
組織 | 1 委員長 地域部長 2 委員 地域部内各課(隊)長 | 1 委員長 刑事部長 2 委員 刑事部内各課(隊・所)長 | 1 委員長 交通部長 2 委員 交通部内各課(隊・場・所)長 | 1 委員長 警備部長 2 委員 警備部内各課(隊)長 | |
運営 | 1 委員会は、委員長が必要の都度招集するものとする。 2 委員会は、応援派遣その他隊の活動上調整を要する事項について審議するものとする。 3 委員長は、審議を行うに当たって、審議事項が他の部に関連すると認められるときは、関係所属長の出席を求め、意見を聴くものとする。 | ||||
庶務 | 地域総務課 | 地域総務課 | 刑事総務課 | 交通指導課 | 警備第一課 |
別図
標章
自動車警ら隊
備考 地色は紺色、2本の線は銀色(夜光)、県章、ハヤブサ及びPCの文字は金色とする。
標章
鉄道警察隊
備考 地色は紺色、2本の線は白色、旭日章は金色、旭日章内のマークの地色は黒色、旭日章内の「RIP」は金色、鉄警の文字は黒色(白色縁取り)、「AICHI RAILWAY POLICE」は赤色とする。
標章
第一交通機動隊
備考 地色は緑色、2本の線は白色(夜光)、県章は赤色、数字は黄色とする。
標章
第二交通機動隊
備考 地色は緑色、2本の線は白色(夜光)、県章は赤色、数字は黄色とする。
標章
高速道路交通警察隊
備考 地色は緑色、2本の線は白色(夜光)、県章は赤色、旭日章は金色とする。
標章
機動隊
備考 地色は赤えんじ色、2本の線は白色、県章はあい色、斜線部分の文字は黄色とする。