○愛知県警察サイバー事案対策アドバイザー運用要綱の制定

令和7年3月31日

生戦発甲第68号

この度、業務の見直しを行ったことに伴い、別記のとおり愛知県警察サイバー事案対策アドバイザー運用要綱を制定し、令和7年4月1日から実施することとしたので、その効果的な推進に努められたい。

なお、愛知県警察サイバー犯罪・サイバー攻撃対策アドバイザー運用要綱の制定(平成27年生サ・備総発甲第159号)は、令和7年3月31日限り廃止する。

別記

愛知県警察サイバー事案対策アドバイザー運用要綱

1 目的

この要綱は、愛知県警察サイバー事案対策アドバイザー(以下「サイバー対策アドバイザー」という。)の運用について必要な事項を定め、もって高度化及び複雑化するサイバー事案に迅速かつ的確に対処することを目的とする。

2 定義

この要綱において、サイバー関係所属とは、情報技術戦略課、サイバー犯罪対策課及び警備総務課をいう。

3 委嘱等

(1) 委嘱

ア 警察本部長は、サイバー事案への対策を的確に推進するため必要があると認めるときは、最新の情報通信技術に関する高度な知識及び技術を有する者のうちから、サイバー対策アドバイザーを委嘱するものとする。

イ サイバー関係所属の長は、サイバー対策アドバイザーとして適格性を有する者を選考の上、サイバー対策アドバイザー推薦書(様式第1)により警察本部長に推薦(情報技術戦略課長経由。)すること。

ウ サイバー対策アドバイザーの委嘱は、委嘱状(様式第2)を交付することにより行うものとする。

(2) 任務

サイバー対策アドバイザーは、愛知県警察におけるサイバー事案への対策について、専門的な知識、技術等に基づく指導及び助言を行うことを任務とする。

(3) 任期

サイバー対策アドバイザーの任期は、2年を超えないものとする。ただし、再任を妨げない。

(4) 解嘱

警察本部長は、サイバー対策アドバイザーとして任務を遂行することができなくなったと認めるとき又は引き続きその任務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。

4 運用

(1) 運用責任者

ア サイバー関係所属に、サイバー対策アドバイザー業務の運用責任者を置き、所属の長をもって充てる。

イ 運用責任者は、所掌する業務におけるサイバー対策アドバイザーの運用に関する事務を総括する。

(2) 運用担当者

ア サイバー関係所属に、サイバー対策アドバイザー業務の運用担当者を置き、運用責任者が指名する課長補佐をもって充てる。

イ 運用担当者は、運用責任者を補佐し、サイバー対策アドバイザーとの連絡、調整その他サイバー対策アドバイザー業務に関する事務を行う。

5 運用上の留意事項

サイバー対策アドバイザーは、運用上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

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愛知県警察サイバー事案対策アドバイザー運用要綱の制定

令和7年3月31日 生戦発甲第68号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第7節 サイバー犯罪対策
沿革情報
令和7年3月31日 生戦発甲第68号