○国庫が支弁する旅費の支給対象となる旅行命令等の権限の委任の制定
令和7年5月1日
総会発甲第80号
この度、旅行命令等の適正な発令を行うため、別記のとおり国庫が支弁する旅費の支給対象となる旅行命令等の権限の委任を制定し、令和7年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、国庫が支弁する旅費の支給対象となる旅行命令等の権限の委任の制定(平成7年総会甲第24号)は、令和7年3月31日限り廃止する。
別記
国庫が支弁する旅費の支給対象となる旅行命令等の権限の委任
1 趣旨
この通達は、警察庁旅費取扱規則(昭和39年総理府令第11号。以下「府令」という。)に基づく、旅行命令の権限等について定めるものとする。
3 旅行命令権者の職務代理
2により委任を受けた旅行命令権者は、府令第4条第4項の規定により、事故のためその職務を行うことができないときは、別表旅行命令権者の代理者の欄に掲げる者に代理させること。
4 旅行命令権者の代理者の届出
所属の長は、3により旅行命令権者の職務を代理させるときは、別記様式により、その官職氏名等を警察本部の会計課長に通知すること。
別表
旅行命令権者 | 旅行者 | 旅行命令権者の代理者 |
部長 | 財務統括官、参事官(交通部参事官(運転免許管理担当)及び捜査官研修所長を除く。)、首席聴聞官、首席監察官、局長、課長等(愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第65条第1項に規定する課長(運転免許課長を除く。)、室長及び所長(科学捜査研究所長に限る。)をいう。)、公安委員会執務官、監査官、聴聞官、企画官、監察官、訟務官、通信指令官及び交通事故対策官 | |
警察本部の課長 (運転免許課長を除く。) | 警部以上の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある所属職員(課長及び放置駐車対策センターの所属職員を除く。)及び左記に掲げる者が依頼し、又は要求する愛知県警察職員以外の者(以下「被依頼者」という。) | 次長 |
聴聞官室長 | 警部以上の階級にある所属職員(室長及び聴聞官を除く。)及び被依頼者 | 次長 |
監察官室長 | 警部以上の階級にある所属職員(室長、監察官及び訟務官を除く。)及び被依頼者 | 次長 |
自動車警ら隊長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 副隊長 |
鉄道警察隊長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 副隊長 |
機動捜査隊長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 副隊長 |
科学捜査研究所長 | 警部以上の階級にある所属職員(所長を除く。)及び被依頼者 | 次長 |
交通部参事官 (運転免許管理担当) | 交通部参事官 (運転免許管理担当) | |
放置駐車対策センター所長 | 放置駐車対策センターの所属職員及び被依頼者 | 次長 |
運転免許課長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 次長 |
運転免許試験場長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 次長 |
東三河運転免許センター所長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 次長 |
第一交通機動隊長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 副隊長 |
第二交通機動隊長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 副隊長 |
高速道路交通警察隊長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 副隊長 |
機動隊長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 副隊長 |
名古屋市警察部の課長 | 警部以上の階級にある所属職員(課長を除く。)及び被依頼者 | 次長 |
警察署長 | 警部以上の階級にある所属職員及び被依頼者 | 副署長 |
警察学校長 | 警部以上の階級にある所属職員(捜査官研修所長を除く。)及び被依頼者 | 副校長 |
捜査官研修所長 | 捜査官研修所長 | |
次長、副隊長、副署長及び副校長 | 警部補以下の階級(同相当職を含む。)にある所属職員(放置駐車対策センターの所属職員を除く。) | 所属の長 |