○愛知県警察職員健康安全管理規程

令和7年5月30日

愛知県警察本部訓令第13号

愛知県警察職員健康安全管理規程を次のように定める。

愛知県警察職員健康安全管理規程

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 健康安全管理体制(第5条~第19条)

第3章 衛生委員会(第20条・第21条)

第4章 健康管理対策(第22条~第32条)

第5章 安全管理対策(第33条・第34条)

第6章 健康安全教育(第35条~第37条)

第7章 雑則(第38条~第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、愛知県警察の職員(以下「職員」という。)の健康管理及び安全管理(以下「健康安全管理」という。)に関し必要な事項を定めることにより、職員の健康の保持増進及び安全の確保を図り、もって組織の人的基盤の整備に資することを目的とする。

(準拠)

第2条 職員の健康安全管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この規程に定めるところによる。

(警察本部長の責務)

第3条 警察本部長は、法、政令、規則その他関係法令による健康安全管理のための基準を遵守するとともに、快適な職場環境の実現を通じて職員の健康と安全を確保するように努めるものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進及び安全の確保に努めるとともに、この規程に基づく健康安全管理上必要な措置の実施に努めなければならない。

第2章 健康安全管理体制

(総括健康安全管理者)

第5条 警察本部に総括健康安全管理者を置き、警務部長をもって充てる。

2 総括健康安全管理者は、総括産業医と緊密に連携し、次に掲げる業務を総括する。

(1) 職員の健康障害又は危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の健康又は安全のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康安全管理に必要な事項に関すること。

(主任健康安全管理者)

第6条 警察本部に主任健康安全管理者を置き、厚生課長をもって充てる。

2 主任健康安全管理者は、総括健康安全管理者を補佐し、前条第2項各号の業務を行うこと。

3 主任健康安全管理者は、総括健康安全管理者に事故があるときは、その職務を代行すること。

(健康安全管理責任者)

第7条 所属に健康安全管理責任者を置き、所属の長をもって充てる。

2 健康安全管理責任者は、健康安全管理者を指揮し、所属における第5条第2項各号の業務について総括する。

(健康安全管理者)

第8条 所属に健康安全管理者を置き、所属の次長、副隊長、副署長及び副校長をもって充てる。

2 健康安全管理者は、健康安全管理責任者を補佐し、所属の健康安全管理推進者、衛生管理者又は衛生推進者及び安全推進者を指揮し、所属における健康安全管理に関する業務を行う。

(健康安全管理推進者)

第9条 所属に健康安全管理推進者を置き、本部所属(警察署以外の所属をいう。)にあっては庶務又は企画を担当する課長補佐(同相当職を含む。)を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。

2 健康安全管理推進者は、健康安全管理者の指揮を受け、所属における健康安全管理に関する業務を行う。

(衛生管理者)

第10条 法第12条第1項の規定の適用を受ける所属に、同項に基づく衛生管理者を置き、警察本部庁舎にあっては総括健康安全管理者が指名する者を、それ以外の所属にあっては健康安全管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 衛生管理者は、第5条第2項各号の業務のうち、健康管理に係る技術的事項を行うこと。

(衛生推進者)

第11条 規則第12条の2の規定の適用を受ける所属に、同条の規定に基づく衛生推進者を置き、健康安全管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 衛生推進者は、第5条第2項各号のうち、健康管理に係る業務を担当すること。

(安全推進者)

第12条 所属に安全推進者を置き、警察本部庁舎にあっては総括健康安全管理者が指名する者を、それ以外の所属にあっては健康安全管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 安全推進者は、第5条第2項各号のうち、安全管理に係る業務を担当する。

(作業主任者)

第13条 政令第6条に掲げる作業を行う所属に法第14条に規定する作業主任者を置き、健康安全管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮、その他公務災害の防止に関する業務を行う。

(産業医)

第14条 法第13条第1項の規定の適用を受ける所属に、同条の規定に基づく産業医を置き、警察本部長が任命し、又は委嘱する医師をもって充てる。

2 産業医は、規則第14条第1項に規定する業務及び規則第15条に規定する職場巡視を行う。

(総括産業医)

第15条 警察本部に総括産業医を置き、警察本部の産業医をもって充てる。

2 総括産業医は、愛知県警察における産業医の業務について総括する。

(保健師)

第16条 厚生課健康安全管理室(以下「健康安全管理室」という。)に保健師を置く。

2 保健師は、産業医の業務を補佐し、職員の心身の健康及び衛生の維持に関する業務を行う。

(公認心理師)

第17条 健康安全管理室に臨床心理士の資格を有する公認心理師を置く。

2 公認心理師は、産業医及び保健師と連携して職員の心の健康及び組織環境の向上に関する業務を行う。

(健康管理医師)

第18条 厚生課に健康管理医師を置き、警察本部長が委嘱する医師をもって充てる。

2 健康管理医師は、産業医から依頼を受けた範囲で、健康安全管理室の保健師及び公認心理師(以下「産業保健スタッフ」という。)と連携して職員からの健康に関する相談を担当する。

3 健康管理医師は、職員からの相談内容について依頼を受けた産業医に対して専門的な立場から意見を述べることができる。

(事務担当者)

第19条 所属に健康管理事務担当者を置き、衛生管理者をもって充てる。ただし、これにより難いときは、健康安全管理責任者が指名する者をもって充てることができる。

2 所属に安全管理事務担当者を置き、健康安全管理責任者が指名する者をもって充てる。

3 健康管理事務担当者及び安全管理事務担当者(以下「事務担当者」という。)は、所属の衛生管理者又は衛生推進者並びに安全推進者及び産業保健スタッフと協力して所属の職員の健康安全管理に関する事務を行うこと。

第3章 衛生委員会

(衛生委員会)

第20条 法第18条の規定の適用を受ける所属に、同条の規定に基づく衛生委員会を置く。ただし、警察本部庁舎には、一つの衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、その担当する所属における次の事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害及び危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害及び危険の防止並びに健康の保持増進に係る重要事項に関すること。

(総括衛生委員会)

第21条 警察本部に総括衛生委員会を置く。

2 総括衛生委員会は、愛知県警察全体における前条第2項各号の事項のうち、総括的な重要事項を調査審議する。

第4章 健康管理対策

(健康診断)

第22条 総括健康安全管理者は、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断を実施しなければならない。

(受診義務)

第23条 職員は、前条に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、他の医療機関でこれらの健康診断に相当する健康診断を受診した場合で、その結果を証明する書面を総括健康安全管理者に提出(厚生課長経由。以下同じ。)したときは、この限りでない。

(自発的健康診断)

第24条 規則第50条の2の要件に該当する職員のうち、その業務により自己の健康に不安を有するものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を総括健康安全管理者に提出することができる。

(指導区分の決定等)

第25条 総括産業医は、健康診断の結果その他健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員に対し、当該職員の所属の産業医の意見を参考にする等して別に定める指導区分を決めなければならない。

2 総括産業医は、前項の指導区分を変更するときは、職員の健康状態の改善若しくは増悪状況又は当該職員の所属の産業医の意見を参考にしなければならない。

(事後措置)

第26条 健康安全管理責任者は、総括産業医が決定し、又は変更した指導区分及び就業上の措置内容に係る意見に基づき、別に定める事後措置の基準に応じた適切な措置を講じなければならない。

(保健指導)

第27条 総括健康安全管理者及び健康安全管理責任者(以下「総括健康安全管理者等」という。)は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認めた職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

2 職員は、健康診断の結果及び前項の保健指導を利用して、自らの健康の保持に努めなければならない。

(病状管理)

第28条 健康安全管理責任者は、職員が死亡したときは、速やかに総括健康安全管理者に報告(厚生課長経由。以下同じ。)しなければならない。

2 健康安全管理責任者は、職員の健康状態について、別に定める基準に該当する職員を認めたときは、総括健康安全管理者に報告しなければならない。

(長時間勤務者に対する面接指導)

第29条 健康安全管理責任者は、長時間勤務者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第30条 総括健康安全管理者は、職員に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

(受動喫煙の防止)

第31条 総括健康安全管理者等は、職員の受動喫煙を防止するための適切な措置を講じるように努めなければならない。

(健康教育等)

第32条 総括健康安全管理者は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は、総括健康安全管理者が講ずる措置を利用して、健康の保持増進に努めなければならない。

3 総括健康安全管理者は、治療と仕事の両立支援及び心の健康問題により休業した職員の職場復帰支援を行わなければならない。

第5章 安全管理対策

(危険を防止するための措置)

第33条 総括安全健康管理者等は、法第20条及び法第21条に規定する危険物及び作業方法から生じる危険を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(就業制限)

第34条 総括健康安全管理者等は、政令第20条で定める危険又は有害な業務に職員を従事させるときは、法第61条に規定する免許、資格等を有する者でなければ、その業務に就かせてはならず、また、それ以外の者は当該業務を行ってはならない。

第6章 健康安全教育

(衛生管理者等に対する教育)

第35条 総括健康安全管理者等は、衛生管理者、衛生推進者、安全推進者、作業主任者及び事務担当者に対し、業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(採用時等の教養)

第36条 総括健康安全管理者は、職員の採用時等において、職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認めるときは、当該職員に対し、健康又は安全に関する必要な教育を行わなければならない。

(特別教育)

第37条 総括健康安全管理者は、職員を規則第36条に定める危険又は有害な業務に就かせるときは、規則第39条に定める特別教育を受けさせなければならない。

第7章 雑則

(快適な職場環境の形成)

第38条 健康安全管理責任者は、快適な職場環境を形成し、職員の健康障害及び危険を防止するために必要な措置を継続的かつ計画的に講ずること。

(情報の取扱い)

第39条 総括健康安全管理者等は、この規程の規定に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するときは、職員の健康及び安全の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意があるときその他正当な事由があるときは、この限りでない。

2 職員の健康安全管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 総括健康安全管理者は、職員の健康安全管理に関する情報を適切に管理しなければならない。

(補則)

第40条 この規程の実施に関し必要な細目的事項は、別に定めるものとする。

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

2 愛知県警察職員健康管理規程(令和5年愛知県警察本部訓令第6号)は、令和7年5月31日限り廃止する。

愛知県警察職員健康安全管理規程

令和7年5月30日 愛知県警察本部訓令第13号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 生/第1節 健康管理
沿革情報
令和7年5月30日 愛知県警察本部訓令第13号