○足跡等取扱要綱の制定

令和7年7月24日

刑鑑発甲第129号

犯罪現場その他被疑者が足跡又は痕跡(以下「足跡等」という。)を遺留したと認められる足跡等及び製造販売されている履物の底の写真を組織的に収集し、対照手配、照会、鑑定等を効果的に行うため必要な事項を定めたもの

足跡等取扱要綱の制定

令和7年7月24日 刑鑑発甲第129号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 識/第3節 足痕跡
沿革情報
令和7年7月24日 刑鑑発甲第129号