○愛知県警察伝承教養官運用要綱の制定

令和7年10月1日

務教発甲第159号

この度、伝承教養官の運用について見直しを行ったことに伴い、別記のとおり愛知県警察伝承教養官運用要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察伝承教養官運用要綱

第1 目的

この要綱は、伝承教養官の設置及び運用に関し必要な事項を定め、もって実務経験が豊富な警察職員の警察実務に関する専門的な技能又は知識(以下「専門的技能等」という。)を組織的に活用することにより、警察力の一層の強化を図ることを目的とする。

第2 伝承教養官の配置

1 所属に伝承教養官を置く。

2 伝承教養官は、実務経験が豊富で専門的技能等を有する警察職員のうち、自所属における警察教養の推進に努めることができるものとして、所属の長(以下「所属長」という。)が指定するものをもって充てる。

3 伝承教養官は、原則として、警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部企画調整課にあっては所属長が必要と認める係、警察学校にあっては所属長が必要と認める科並びに警察署にあっては所属長が必要と認める課にそれぞれ1人を配置するものとする。ただし、教養課長が必要と認めるときは、2人以上を配置することができるものとする。

第3 伝承教養官の指定

1 所属長は、原則として、次に掲げる事項のいずれにも該当する警察職員のうち、伝承教養官の任務を遂行できると認めるものを伝承教養官に指定することができる。

(1) 実務経験が豊富で警察実務に関する専門的技能等を有する者

(2) 警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある者

(3) 他の警察職員の模範となる者

2 所属長は、教養課長が必要と認めるときは、第2の3の係、科又は課に2人以上の伝承教養官を指定することができる。この場合において、所属長は、理由書(様式第1)により教養課長に申請すること。

3 教養課長は、2の申請を受けたときは、その必要性について検討し、配置の可否について回答すること。

第4 伝承教養官の任務

1 伝承教養官は、自所属の職員から実務能力向上に資する相談、指導又は助言の要請を受けたときは、これに対応すること。

2 伝承教養官は、自所属において専門的技能等に関する伝承教養を月に1回以上実施すること。

第5 伝承教養官名簿の作成等

1 所属長は、自所属の伝承教養官を伝承教養官名簿(様式第2)に記載し、教養課長に報告すること。

2 所属長は、伝承教養官の指定に変更があったときは、1の伝承教養官名簿により速やかに教養課長に報告すること。

3 所属長は、伝承教養官の氏名を自所属内に周知すること。

第6 伝承教養官の活動結果報告

所属長は、伝承教養官が伝承教養を行ったときは、教養課長が別に示す報告要領により教養課長に報告すること。

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愛知県警察伝承教養官運用要綱の制定

令和7年10月1日 務教発甲第159号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 養/第1節
沿革情報
令和7年10月1日 務教発甲第159号