○部外競技会に公務として参加する場合の事務取扱要領の制定
令和7年12月25日
務教・務警発甲第232号
この度、監督及びコーチの取扱いについて見直しを行ったことに伴い、別記のとおり部外競技会に公務として参加する場合の事務取扱要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、部外競技会へ公務として参加する場合の事務取扱要領の制定(平成12年務警・務教発甲第33号)は、廃止する。
別記
部外競技会に公務として参加する場合の事務取扱要領
第1 総則
1 目的
この要領は、公務として参加することを認める部外競技会の種類、参加手続等について必要な事項を定め、もって部外競技会に参加する者の適正な事務の取扱いを図ることを目的とする。
2 用語の定義
この要領における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 運動競技会 一定の規則に従って、運動の能力、技術等を競い合う大会のことをいう。
イ 部外競技会 警察機関以外の機関又は団体が主催する運動競技会のことをいう。
ウ 特別訓練員 第2の(2)のアからエまでに定める競技種目について、一定の期間、訓練を行うこととして警察本部長(以下「本部長」という。)の指定を受けている者をいう。
第2 公務として参加を認める要件
公務として参加を認める部外競技会の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 種類
ア 公的団体若しくは全国規模の競技団体が主催し、又は共催する都道府県規模以上の国内で行われる運動競技会(当該運動競技会に係る地区規模の予選を含む。)のうち、本部長が承認したもの
イ 国外で行われる運動競技会のうち、事前に警察庁と協議の上、本部長が承認したもの
(2) 競技種目
ア 柔道
イ 剣道
ウ 射撃
エ ロードレース(駅伝競技及びマラソン競技を含む。)
オ 二輪のトライアル競技(自動二輪車を用いて行う災害救助活動又は交通指導取締り活動に従事する職員が参加する場合に限る。)
カ 機動隊において本部長の承認を得て採用している種目(機動隊に所属する職員が参加する場合に限る。)
(3) 参加者
ア 特別訓練員
イ アのほか、特に必要があるとして本部長が承認した者
第3 手続等
1 承認の申請
所属の長(以下「所属長」という。)は、第2の(1)の承認を受けるときは、当該運動競技会の開催日の2週間前までに本部長に申請(警務課総合企画室経由)し、承認を受けること。この場合において、特別訓練員の訓練期間中における申請は、教養課長が行うことができる。
2 参加の手続等
(1) 所属長は、職員を部外競技会に公務として参加させるときは、原則として正規の勤務時間を割り振ること。この場合において、旅行を必要とするときは、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号)第4条に規定する旅行命令を行うこと。
(2) 所属長は、参加料等が必要なときは、公費支出の手続を執ること。ただし、公的団体又は全国規模の競技団体が旅費、参加料等を負担したとき又は参加料を免除されたときは、この限りでない。
(3) 所属長は、二輪のトライアル競技については、個人のバイク等を使用させてはならない。
3 監督及びコーチの取扱い
(1) 第2の(1)に定める種類の運動競技会について、監督又はコーチとして正式に参加の要請があったときは、公務として参加させることができるものとする。ただし、付随する合宿又は訓練に参加するときは、公務として認めないものとする。
(2) 所属長は、部外競技会への出場の有無にかかわらず、所属の職員を監督又はコーチとして参加させる必要があると判断したときは、警務部警務課長と事前に協議すること。
第4 その他
職員は、第2に定める要件に該当しない部外競技会に参加するときは、職務に専念する義務の免除、週休日、休日又は年次休暇を利用して参加すること。