○交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章取扱要綱の制定

令和8年1月20日

交総発甲第9号

この度、交通安全奉仕顕賞等の授与にかかる基準等を見直したことに伴い、別記のとおり交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章取扱要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章取扱要綱の制定(昭和63年交企発甲第31号)は、廃止する。

別記

交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章の授与又は交付の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 交通安全奉仕顕賞

1 授与の基準

地域の交通安全のために、多年にわたり街頭において学童の通学指導、歩行者及び自転車の通行指導などを行い、交通の安全及び円滑に寄与する者、地域で行う交通安全教室、広報活動等各種交通安全行事に積極的に従事する者等に対して授与するものとする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

ア 市町村の嘱託員、非常勤職員等で、毎月定まった報酬を受けている者

イ 地域の交通役員、PTAの役員等で、当番制又は交替制により従事しているなど、その活動に継続性のない者

ウ 交通安全のための街頭活動を、特定の個人又は団体の利益のために行っている者

エ 過去3年間において違反行為(自動車等の運転に関し、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)若しくは法に基づく命令の規定若しくは法の規定に基づく処分に違反する行為又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の2の表の左欄に掲げる行為をいう。)、建造物損壊を伴わない物の損壊のみの交通事故(法第72条第1項後段に規定する警察官に対する報告義務に違反する行為を伴うものを除く。)以外の交通事故を伴った違反行為又は重大違反唆し等(法第90条第1項第5号に規定する重大違反唆し等をいう。)若しくは道路外致死傷(法第90条第1項第6号に規定する道路外致死傷をいう。)をした者

オ アからエまでに掲げるもののほか、交通安全奉仕顕賞を授与することが適当でないと認められる者

2 種類

(1) 功労金章

10年以上の多年にわたり街頭活動を積極的に行い、その功労が抜群である者に対して授与されるものをいう。

(2) 功績銀章

6年以上の多年にわたり街頭活動を積極的に行い、その功績が多大である者に対して授与されるものをいう。

(3) 優良銅章

3年以上の多年にわたり街頭活動を積極的に行い、その活動が優良である者に対して授与されるものをいう。

3 形状及び制式

別表第1のとおりとする。

4 授与者及び感謝状

(1) 功労金章

警察本部長が感謝状(様式第1)に添えて授与するものとする。

(2) 功績銀章及び優良銅章

警察署長が感謝状(様式第2)に添えて授与すること。

第3 交通安全奉仕き章

1 交付の基準

第2の1の授与の基準に該当しないが、地域の交通安全のために街頭活動を積極的に行っている者に対して交付するものとする。ただし、第2の1のアからオまでのいずれかに該当する者を除く。

2 形状及び制式

別表第2のとおりとする。

3 授与者

警察署長が交付すること。

第4 交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章該当者に対する調査及び報告

1 調査

(1) 警察署長は、その管轄区域内に住所又は勤務地を有する者で、交通安全奉仕顕賞又は交通安全奉仕き章の授与又は交付の基準に該当するものを次に掲げる事項に留意した上で、調査すること。

ア 街頭活動を行っている者の人員、活動実態等について把握しておくこと。

イ 職業、役職等にとらわれることなく、活動内容、年齢等を考慮し、真に受賞にふさわしい者を選考すること。

ウ 調査に際し知り得た事項について、他に漏らしてはならないこと。

(2) 警察署長は、(1)の調査の結果、基準に該当する者がいたときは、第2の1のエに該当していないかを自動車安全運転センター(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に規定する自動車安全運転センターをいう。)が発行する無事故・無違反証明書により確認すること。

2 報告

(1) 警察署長は、1の(2)の確認をした結果、第2の1のエに該当していないときは、次に掲げる種類に応じて、それぞれ次に定めるところにより報告すること。

ア 功労金章

交通安全奉仕顕賞功労金章授与等該当者調査結果(報告)(様式第3)により警察本部長に報告(交通総務課長経由)すること。

イ 功績銀章、優良銅章及び交通安全奉仕き章

交通総務課長に報告(指導教育係経由)すること。

(2) 報告期限、報告様式その他報告手続に関する細目的事項は、交通総務課長が別に通知する。

別表第1 交通安全奉仕顕賞の各章の形状及び制式

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別表第2 交通安全奉仕き章の形状及び制式

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交通安全奉仕顕賞及び交通安全奉仕き章取扱要綱の制定

令和8年1月20日 交総発甲第9号

(令和8年1月20日施行)

体系情報
第7編 通/第4章 交通安全教育/第2節 運転管理
沿革情報
令和8年1月20日 交総発甲第9号