○国庫が支弁する旅費に関する様式の制定

令和8年2月26日

総会発甲第31号

この度、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)の改正等により、旅行命令、旅行依頼、旅費の請求等に係る様式が廃止されたこと及び当該様式に代わる記載事項又は記録事項が規定されたことに伴い、別記のとおり国庫が支弁する旅費に関する様式を制定し、令和7年4月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、この通達の施行の際、現に改正前の財務省令の規定に基づいて作成された様式は、この通達に定める様式により作成されたものとみなす。

別記

国庫が支弁する旅費に関する様式

1 趣旨

この通達は、国庫が支弁する旅費の支給に係る業務の適正化を図るため、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)第6条及び第24条の規定に基づき、必要な様式を定めるものとする。

2 様式

この通達で定める様式及びその使用区分は、次表のとおりとする。

様式

使用区分

旅行命令(依頼)簿(様式第1号)

旅行命令権者が旅行命令等(旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼をいう。以下同じ。)を発し、又は変更するとき。

旅行命令内訳書(様式第2号)

旅行命令権者が入校、警備訓練、警備出動等の旅行(旅行形態が同一のものに限る。)を2人以上の者に対して一括して命令するとき。

出張旅費精算(概算)請求書(様式第3号)

旅行者が旅行後又は旅行前に旅費を請求するとき。

旅費請求内訳書(様式第4号)

旅行命令権者が旅行命令内訳書(様式第2号)を使用する旅行命令を発した場合において、旅行者が旅費を請求するとき。

旅費損失請求書(様式第5号)

旅行命令等が変更し、又は取り消された場合において、旅行者が当該旅行のために既に支出した金額のうち、損失となった金額について、財務省令で定めるものを旅費で請求するとき。

旅費精算請求書(様式第6号)

概算払いに係る旅費を精算する場合において、当該精算額が概算払いに係る旅費額と同一であるとき。

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国庫が支弁する旅費に関する様式の制定

令和8年2月26日 総会発甲第31号

(令和8年2月26日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第3節
沿革情報
令和8年2月26日 総会発甲第31号