○愛知県警察職員の職務執行等に伴う物的損害の補償に関する事務取扱要領の制定

令和8年4月1日

務警発甲第85号

この度、補償の対象となる職務執行等を見直したこと等に伴い、別記のとおり愛知県警察職員の職務執行等に伴う物的損害の補償に関する事務取扱要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察職員の職務執行等に伴う物的損害補償要綱の制定(昭和60年務警発甲第13号)は、廃止する。

別記

愛知県警察職員の職務執行等に伴う物的損害の補償に関する事務取扱要領

1 目的

この要領は、愛知県警察の職員(以下「職員」という。)が、職務執行、著しい危険を伴う訓練等(以下「職務執行等」という。)により被った物的損害の補償について必要な事項を定め、もって職員の士気を高揚し、警察業務の積極的な推進に資することを目的とする。

2 補償の対象となる範囲

(1) 補償の対象となる物品

職務執行等に必要と認められ、かつ、職員の占有に係る物品であるもの。

ただし、現金、有価証券及び装飾品は、補償の対象としない。

なお、借受け又は依頼されて保管中の他人の物品であっても、その損害が当該職員の負担となる場合には補償の対象とするものとする。

(2) 補償の対象となる物品の状態

(1)の物品が、職務執行等により滅失し、亡失し、又は毀損したとき。

(3) 補償の対象となる職務執行等

次に掲げるいずれかに該当するとき。

ただし、警ら中、現場へ向かう途中等において、単に遺失したようなときは補償しない。

(ア) 人命救助

(イ) 犯罪の予防又は鎮圧

(ウ) 被疑者の追跡及び逮捕

(エ) 同行、連行及び護送

(オ) 保護

(カ) 警備実施

(キ) 交通街頭活動

(ク) 職務質問

(ケ) その他警察本部長が特に認める行為

(4) 補償の対象となる行為

損害の発生に至ることとなった行為が、次に掲げる要件を全て具備しているとき。

(ア) 職務執行等が適法であること。

(イ) 損害が職務執行等に起因するものであること。

(ウ) 損害の原因が、本人の故意又は重大な過失によるものでないこと。

3 補償額

(1) 補償額の算定

損害を受けた物品が、別表に掲げる耐用年数以内であるときにあっては次の式により算定された補償額を、耐用年数を超えていたときにあっては取得価格に0.1を乗じて得た補償額を補償するものとする。ただし、補修により使用できる物品については、その補修に要した費用を当該補償額の範囲内で補償するものとする。

なお、損害を受けた物品の取得価格が明らかでないときは、当該物品又は同等品の市場価格を参考として、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)が取得価格とみなす額を定めるものとする。

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(2) 補償額の限度

(1)により算定された補償額が別表に掲げる補償限度額を超えるときは、補償限度額を補償するものとする。

(3) 補償額の調整

民法等の法令の規定に基づき、物的損害について補填がなされたときは、(1)及び(2)により算定された額から、当該補填に相当する額を減じて得た額を補償するものとする。

4 補償の申請

所属の長(以下「所属長」という。)は、所属職員の物的損害が2に該当すると認めるときは、物的損害補償申請書(様式第1)に次に掲げる資料のうち必要と認められるものを添えて、警察本部長に申請(警務課長経由)すること。

ア 職務執行等の状況、損害を受けた物品の種類、損害の程度その他必要な事項を記載した当該職員の申立書

イ 損害の発生、損害を受けた物品の所携事実その他関連事実を証明できる者がいればその者の報告書

ウ 取得価格を証する書類があればその書類

エ 補修をしたときはその領収書

オ その他参考資料

5 補償の審査、調査及び決定

(1) 補償の申請に対する審査

警察本部長は、4の補償の申請を受理したときは、補償の要否及び補償額について審査するものとする。この場合において、申請の内容について必要があると認めるときは、警務課長に調査させるものとする。

(2) 補償の申請内容に対する調査

警務課長は、(1)の調査指示を受けたときは、関係する所属長から意見を求めた上、調査結果を警察本部長に報告すること。

(3) 補償の申請に対する決定

警察本部長は、(1)及び(2)の結果に基づき、補償の要否及び補償額を決定するものとする。

6 補償の通知及び方法

(1) 警察本部長は、物的損害の補償の可否を決定したときは、物的損害補償決定通知書(様式第2)を補償の申請をした所属長を経由して、損害を受けた者に交付するものとする。

(2) 補償金の支給は、口座振替によるものとする。

別表

物品の種類

耐用年数

補償限度額

時計

10年

50,000円

眼鏡

5年

サングラス

背広

コート

ジャケット

ジャンパー

スラックス

3年

ベルト

ワイシャツ

2年

1年

電子計算機(高機能携帯電話及び多機能付腕時計を含む。)

5年

その他

警務部長が別に定める年数

警務部長が別に定める限度額

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愛知県警察職員の職務執行等に伴う物的損害の補償に関する事務取扱要領の制定

令和8年4月1日 務警発甲第85号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第4節 災害補償等
沿革情報
令和8年4月1日 務警発甲第85号