○警察職員の家族の災害に対する救慰金等の支給に関する事務取扱要領の制定
令和8年4月1日
務警発甲第87号
この度、救慰金等の支給方法の見直しを行ったことに伴い、別記のとおり警察職員の家族の災害に対する救慰金等の支給に関する事務取扱要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警察職員の家族の災害に対する救慰金等支給要綱の制定(昭和55年務警発甲第18号)は、廃止する。
別記
警察職員の家族の災害に対する救慰金等の支給に関する事務取扱要領
1 趣旨
この要領は、愛知県警察に勤務する警察官及び警察官以外の職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項第13号に規定する警察部局の職員(以下「職員」という。))の家族が、職員の家族であることを理由に、他人から危害を加えられたため死亡し、又は負傷した場合における、死亡救慰金、障害救慰金及び傷病見舞金(以下「救慰金等」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
2 支給条件
救慰金等は、次に掲げる要件のいずれにも該当したときに支給するものとする。
ア 危害を加えられた者が次のいずれかに該当するとき
(ア) 職員の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)
(イ) 職員の同居の親族(当該職員と同一住居地に居住する六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう。)
(ウ) 単身赴任のため別居している職員の父、母又は子(遊学のため別居している子を含む。)
イ 直接的又は間接的な方法による加害行為が、次のいずれかに該当するとき
(ア) 職員であることを理由に、怨恨を受けたことによるとき
(イ) 職員の正当な職務執行を妨害し、又はけん制する意図によるとき
3 支給額の決定
救慰金等の支給額は、次に掲げる額の範囲内において決定するものとする。
なお、傷病見舞金を支給した後の死亡又は障害が残った場合における当該死亡又は身体障害にかかる救慰金の支給額は、既に支給した傷病見舞金の額を控除した額とする。
ア 死亡救慰金(死亡した場合) 100万円
イ 障害救慰金(負傷した場合で、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に定める程度の障害が残ることが明らかになったとき。) 100万円
ウ 傷病見舞金(負傷した場合でイに該当する場合を除く。) 5万円
4 申請手続
所属の長(以下「所属長」という。)は、救慰金等の支給を必要とする事案が発生したときは、速やかに救慰金等支給申請書(様式第1)に、次に掲げる資料のうち必要と認められるものを添えて、警察本部長に申請(警務部警務課長経由)すること。
ア 災害の発生日時及び場所、危害を受けた具体的事実、原因、傷病名、傷病部位及び程度、災害発生後の措置等を詳細に記載した事実調査報告書
イ 死亡した場合は、死亡診断書又は死体検案書
ウ 負傷した場合は、医師の診断書又は意見書
エ 事件関係者の供述調書、実況見分調書その他災害の事実を証明する資料
オ 当該職員との続柄並びに支給条件の事実を証明する戸籍謄本及び住民票謄本
5 支給の通知及び方法
(1) 警察本部長は、救慰金等の支給の可否を決定したときは、救慰金等支給決定通知書(様式第2)を支給の申請をした所属長を経由して、救慰金等を支給する職員又は職員の遺族に交付するものとする。
(2) 救慰金等の支給は、口座振替によるものとする。

