○盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に基づく立入検査に関する規程

令和8年5月21日

愛知県公安委員会規程第5号

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に基づく立入検査に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき実施する特定金属くず買受業の営業所又は特定金属くずの保管場所(以下「営業所等」という。)への立入検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の実施基準)

第2条 営業所等への立入検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 法第11条の指示又は法第12条の営業停止命令を行い、事後の状況を確認する必要があるとき。

(2) 特定金属くず買受業の営業に関する苦情、違反に関する風評等を認知したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健全な営業を確保するために必要があると認めたとき。

(立入検査員の指定)

第3条 警察本部長は、次に掲げる者のうちから、立入検査を行うもの(以下「立入検査員」という。)を指定するものとする。

(1) 法の施行に関する事務を担当する警察職員

(2) 前号に掲げる者のほか、適当と認められる者

(立入検査員の遵守事項)

第4条 立入検査員は、立入検査を実施するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 営業所等の責任者又はこれに代わるべき者の立会いを得て行うこと。

(2) 正当な業務を妨害しないこと。

(3) 犯罪捜査のために利用しないこと。

(4) 営業所等に属さない場所に立ち入らないこと。

(結果報告)

第5条 立入検査員は、立入検査を実施したときは、速やかにその結果を警察本部長に報告するものとする。

2 警察本部長は、前項の規定に基づく報告を受けた場合で、営業停止命令をする必要があると認めるときは、公安委員会に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、立入検査に関し必要な細目的事項は、警察本部長が別に定める。

この規程は、令和8年6月1日から施行する。

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に基づく立入検査に関する規程

令和8年5月21日 愛知県公安委員会規程第5号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第1款 質屋・古物商
沿革情報
令和8年5月21日 愛知県公安委員会規程第5号