○愛知県警察情報処理能力検定要綱の制定

令和8年7月1日

総情発甲第122号

この度、業務の見直しを行ったことに伴い、別記のとおり愛知県警察情報処理能力検定要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察情報処理能力検定要綱の制定(平成27年総情発甲第156号)は、廃止する。

別記

愛知県警察情報処理能力検定要綱

1 趣旨

この要綱は、警察職員の情報処理に関する知識及び能力の向上に資することを目的として実施する検定試験(以下「能力検定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 準拠

上級の能力検定については、この要綱に定めるもののほか、情報処理能力検定に関する訓令(平成5年警察庁訓令第1号)及び情報処理能力検定に関する訓令の運用について(令和8年警察庁丙技技企発第1号、丙技人発第1号)に定めるところによる。

3 級位

(1) 能力検定は、初級、中級及び上級に区分して行う。

(2) 能力検定の対象となる知識及び技能は、別表第1の左欄に掲げる級位に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

4 実施

(1) 初級及び中級の能力検定は、年1回以上行うものとする。

(2) 上級の能力検定の実施は、警察庁長官が別に示すところによる。

(3) 能力検定は、筆記試験又は電子計算機その他の電子機器を利用した試験により行うものとする。

(4) 各級位の試験時間は、2時間とする。

(5) 各級位の試験問題は、別表第2の試験項目に基づき出題し、試験問題数は20問とする。

5 受検資格

(1) 初級及び中級

全警察職員を対象とする。

(2) 上級

前年度までに中級の能力検定を取得した者を対象とする。ただし、情報処理能力検定に関する訓令の運用について6の(3)の規定により上級の能力検定に合格したものとして認定する者は、この限りではない。

6 受検の申請

(1) 初級及び中級

ア 能力検定の受検を希望する者(初任科生を除く。以下「希望者」という。)は、所属の長(以下「所属長」という。)に申し出ること。

イ 所属長は、希望者からアの申出を受けたときは、情報処理能力検定受検申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を作成し、総務部長に申請(情報管理課長経由)すること。

ウ 総務部長は、イの申請を受けたときは、申請書により審査を行うこと。この場合において、受検が適当であると認められるときは、希望者に受検をさせることができる。

(2) 上級

警察庁長官が別に示すところによる。

7 合格の基準

各級位とも試験問題の正答率が60パーセント以上の者を合格とする。

8 合格の通知等

(1) 情報管理課長は、能力検定に合格した者(以下「合格者」という。)の所属する所属長に対し、当該合格者が取得した級位及び合格年月日を通知すること。

(2) 情報管理課長は、次に掲げる事項を愛知県警察情報管理システムに登録すること。

ア 合格者の所属、階級、氏名及び職員番号

イ 取得した級位及び合格年月日

9 能力検定の認定

(1) 上位の能力検定の級位を取得した者は、下位の能力検定の級位を取得したものとみなす。

(2) 総務部長は、上級の能力検定を除き、希望者が専科教養又は各種講習会を受講しており、別表第1の右欄に掲げる知識及び技能を有していると認められる場合には、対応する同表左欄の級位に合格したものとみなすことができる。

(3) 総務部長は、中級の能力検定の希望者が、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)が実施する別表第3に定める情報処理技術者試験に合格した者であって、別表第1の右欄に掲げる知識及び技能を有していると認められる場合には、合格したものとみなすことができる。

(4) 出向、派遣、学校入校等により、愛知県警察以外の実施機関(警察庁(警察大学校及び科学警察研究所を含む。)、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察をいう。)において取得した能力検定の級位については、愛知県警察において同等の級位を取得したものとみなす。

10 事務の委任等

(1) 6の(1)のウ並びに9の(2)及び(3)に定める総務部長の事務は、情報管理課長に委任することができる。

(2) この要綱に定めるもののほか、能力検定の実施に関し必要な細目的事項は、総務部長が別に定める。

別表第1

級位

知識及び技能

初級

1 愛知県警察情報セキュリティに関する規程(令和6年愛知県警察本部訓令第15号)第2条第5号に規定する警察情報システムの基本的な操作に必要な知識及び技能

2 情報処理業務に係る各種法令、情報セキュリティに関する知識等であって、警察情報システムの基本的な操作に必要なもの

中級

1 情報処理に関する技術を利用した業務改善を実施するために必要な知識及び技能

2 上司の指導の下、警察情報システムを設計、開発、整備及び運用するために必要な知識及び技能

3 情報処理業務に係る各種法令、情報セキュリティに関する知識等であって、業務で利用するソフトウェアの応用及び警察情報システムの操作についての職員に対する指導及び教養に必要なもの

上級

1 自ら警察情報システムの設計、開発、整備、運用、管理及び監査が可能な知識及び技能

2 情報処理業務に係る各種法令、情報セキュリティに関する知識等であって、警察情報システムの設計、開発、整備、運用、管理及び監査に必要なもの

別表第2

試験項目

試験の項目

出題範囲

初級

中級

上級

1 情報処理における各種法令等に関する知識




(1) 個人情報の保護に関する事項

(2) 警察情報セキュリティポリシーに関する事項

(3) 警察情報管理システムに係る通達等に関する事項

(4) その他関連法規に関する事項

2 コンピュータシステムに関する知識




(1) ハードウェア及びシステムに関する事項

(2) ソフトウェアに関する事項

(3) ネットワークに関する事項

(4) データベースに関する事項

(5) 情報セキュリティに関する事項

3 アプリケーションの利用に関する知識(オフィスツール)



4 アプリケーション(マークアップ言語及びマクロ)及びプログラミングに関する基礎的知識



5 プログラミングに関する知識



6 システム開発及び管理に関する知識




(1) 設計に関する事項



(2) テストに関する事項



(3) 開発管理に関する事項



(4) システム監査に関する事項



別表第3

IPAが実施する基本情報技術者試験と同等以上の難易度と認められる試験

級位

試験実施時期

試験

中級

現行試験

基本情報技術者試験

情報セキュリティマネジメント試験

過去試験

第二種情報処理技術者試験

画像

愛知県警察情報処理能力検定要綱の制定

令和8年7月1日 総情発甲第122号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 情報管理
沿革情報
令和8年7月1日 総情発甲第122号