○愛知県警察法規審査委員会規程
令和8年8月25日
愛知県警察本部訓令第20号
愛知県警察法規審査委員会規程を次のように定める。
愛知県警察法規審査委員会規程
(設置)
第1条 愛知県警察に関する条例並びに特に重要な規則、告示、規程及び訓令を審査し、その解釈及び運用の統一を図るため、愛知県警察本部(以下「本部」という。)に法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 次の各号に掲げる事項は、委員会に付議するものとする。
(1) 条例の制定、改正及び廃止に関すること。
(2) 特に重要な規則、告示、規程及び訓令の制定、改正及び廃止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとする。
2 委員長は、警務部長をもって充てる。
3 委員は、本部各部の庶務を担当する課の長及び警務部長が指名する者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理するものとする。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理するものとする。
(会議)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集するものとする。
2 議事に関係のある課長等(愛知県警察の組織に関する規則(令和8年愛知県公安委員会規則第2号)第73条に規定する課長、室長、隊長、所長及び場長をいう。)は、委員会に出席し、これを説明し、及び意見を述べなければならない。
3 委員長は、議事に関係のある職員を委員会に出席させて意見を聞き、又は説明を求めることができる。
4 委員会は、付議された議事について、速やかに審査するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、警務部警務課において行うものとする。
附則
1 この訓令は、令和8年9月1日から施行する。
2 愛知県警察本部法規審査委員会規程(昭和31年愛知県警察本部訓令第21号)は、令和8年8月31日限り廃止する。