○機関誌発行要綱の制定

令和8年8月26日

務教発甲第145号

この度、業務の見直しを行ったことに伴い、別記のとおり機関誌発行要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、機関誌「警友あいち」発行要綱の制定(平成8年務教発甲第30号)は、廃止する。

別記

機関誌発行要綱

1 目的

この要綱は、愛知県警察における機関誌の発行手続等について定め、もって警察職員の教養を高め、相互の親睦に資することを目的とする。

2 名称及び発行

(1) この要綱により発行する機関誌の名称は、警友あいちとする。

(2) 機関誌は、毎月発行するものとする。

3 配布

機関誌は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく警察共済組合愛知県支部の組合員(以下「組合員」という。)に配布するものとする。ただし、教養課長が必要と認めるときは、部外に配布することができる。

4 機関誌編集委員会

(1) 愛知県警察本部(以下「本部」という。)に機関誌編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(2) 委員会は、機関誌の編集の適正及び質的向上を図るため、企画、編集方法その他必要な事項を審議するものとする。

(3) 委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとする。

(4) 委員長は、警務部長をもって充てる。

(5) 委員は、本部各部の庶務を担当する課の長及び警務部長が指名する者並びに教養課長をもって充てる。

5 委員長

(1) 委員長は、会務を総理すること。

(2) 委員長に事故があるときは、教養課長が、その職務を代理すること。

(3) 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集すること。

6 庶務

委員会の庶務は、教養課において行うものとする。

7 編集及び発行人

(1) 機関誌の編集及び発行人は、教養課長とする。

(2) 教養課長は、機関誌を発行するときは、その内容について、事前に警務部長の承認を受けること。

(3) 教養課長は、機関誌の編集に関し、組合員から意見及び要望を聴取するよう努めること。

8 機関誌の発行への協力

所属の長は、原稿の提供その他機関誌の発行に関する事務について必要な協力をしなければならない。

機関誌発行要綱の制定

令和8年8月26日 務教発甲第145号

(令和8年8月26日施行)

体系情報
第3編 警務/第3章 教養/第5節 機関誌
沿革情報
◆ 令和8年8月26日 務教発甲第145号