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住民監査請求(政務活動費に係る利息相当額の返還について)の監査結果について
地方自治法第242条第1項に基づき2022年7月18日付けで提出されていた政務活動費に係る利息相当額の返還に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。
記
1 請求の内容
令和3年度の政務活動費に係る収支報告書において政務活動費の利息が記入されていない愛知県議会議員について、発生した利息相当額は愛知県に返還されるべきであるにもかかわらず、県は返還請求を怠っている。
2 判断の要旨
収支報告書に利息が記入されていないことが確認された愛知県議会議員37名のうち27名は、請求人が返還すべきと主張する利息は発生しておらず、残り10名は、収支報告書の訂正を行い、これに伴い、知事は、残余額の返還命令を発出し、当該議員全員は、その返還命令に応じて返還を完了していた。
したがって、現在、令和3年度の収支報告書に利息収入が記載されていなかった議員全員について、知事が返還請求権の行使を怠る事実は存在していない。
3 結論
請求人の主張は、理由がないものと認められるので、本件住民監査請求を棄却する。
4 要望
政務活動費マニュアルによれば、収支報告書には利息相当額を計上する必要があるものの、計上額の算定の方法の定めはないため、利息の取扱が極めて曖昧であり、議会事務局は改善に向けた努力を怠っていたと言わざるを得ないので、この姿勢を改めるよう努められたい。
このページに関する問合せ先
愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp