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県営名古屋空港の敷地における土壌汚染について

ページID:0430189 掲載日:2022年11月29日更新 印刷ページ表示

 県営名古屋空港(西春日井郡豊山町)において、格納庫事業者との土地の賃貸借契約の終了に伴う土地の利用方法の変更のため、土壌汚染対策法(平成14年5月29日法律第53号。以下「法」という。)第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査を実施した結果、敷地の一部においてふっ素及びその化合物による土壌汚染が判明しましたので、愛知県は、土壌汚染状況調査結果を本日付けで愛知県尾張県民事務所環境保全課に報告しました。

 なお、地下水調査結果は基準値に適合しています。また、土壌汚染が判明した場所はアスファルトで舗装されており、汚染土壌の飛散や雨水の浸透等による汚染の拡散のおそれはありません。今後、愛知県では、愛知県尾張県民事務所等と協議の上、土壌汚染対策を適切に実施していきます。

1 調査対象地

 県営名古屋空港

   愛知県西春日井郡豊山町大字豊場地内(下図参照)

2 調査結果

(1)土壌溶出量

 次表のとおり法に規定する土壌溶出量基準を超過しました。

土壌溶出量調査結果
特定有害物質名

測定結果

最大値

土壌溶出量

基準

基準超過

土壌検出深度

超過区画数/

調査区画数注2

ふっ素及び

その化合物

1.5mg/L

(1.9倍)注1

0.8mg/L

以下

0~0.50m 6/17

 注1:( )内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。

 注2:調査対象地を10メートル格子で分割した区画数

(​2)土壌含有量

 全ての調査地点で、法に規定する土壌含有量基準に適合していました。​

(3)地下水

 全ての調査地点で、法に規定する地下水基準に適合していました。

(4)当該地の現在の状況

 土壌汚染が判明した場所はアスファルトで舗装されており、汚染土壌の飛散や雨水の浸透等による汚染の拡散のおそれはありません。

3 今後の対応

 愛知県尾張県民事務所等と協議の上、土壌汚染対策を適切に実施していきます。

4 調査対象地の概要

(1)調査対象地の面積

 1,446.5平方メートル

(2)調査対象地の利用状況等

 対象地は、2005(平成17)年の県営名古屋空港開港前から国管理空港(名古屋空港)の一部として、隣接する航空機格納庫と構内道路との緩衝帯として使用されていました。

<調査対象地位置図>

調査対象地位置図

※背景地図は国土地理院の地理院地図を使用

参考

基準を超過した特定有害物質について

ふっ素及びその化合物

 ふっ素を継続的に飲み水によって体内に取り込むと、0.9~1.2mg/Lの濃度で12~46%の人に軽度の斑状歯が発生することが報告されており、最近のいくつかの研究では、1.4mg/L以上で、骨へのふっ素沈着の発生率や骨折リスクが増加するとされています。

 なお、厚生労働省では、過剰摂取による健康被害の防止の観点から、栄養補助食品として用いるふっ素の上限摂取量を1日4mg以下としています。

(参考:環境省水・大気環境局「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」)

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局航空空港課
名古屋空港事務所 空港整備グループ
担当:吉田、安藤
電話:0568-29-1605
内線:1422、1423

愛知県都市・交通局航空空港課
計画グループ
担当:荻野、富田
電話:052-954-6132
内線:2276、2277