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建設業者に対する監督処分(許可の取消し)について

ページID:0451954 掲載日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2023年3月14日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号。以下、「法」という。)の規定に基づく処分(許可の取消し)を行いました。

1 処分を受けた者

 
商号又は名称 代表者職氏名 主たる営業所の所在地 許可番号

     ティー
株式会社T・トラスト

代表取締役
えんや  ともかず
塩谷 友和

名古屋市天白区島田二丁目714番地
ラカーサSHIMADA205号 

愛知県知事許可
(般-30)第109245号

     とめのぐみ
有限会社留野組
代表取締役
とめの  しんご
留野 真吾
名古屋市港区高木町一丁目45番地

愛知県知事許可
(般-2)第34428号

2 処分の内容

(1)株式会社T・トラスト
  法第29条第1項第2号の規定による、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し

(2)有限会社留野組
  法第29条第1項第2号の規定による、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し

3 処分の原因となった事実

 被処分者及びその代表取締役は、2社ともに2023年1月20日に名古屋簡易裁判所において職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条違反により罰金10万円の略式命令を受け、株式会社T・トラスト及びその代表取締役は同年2月10日に、有限会社留野組及びその代表取締役は同年2月9日に、その刑が確定した。
 このことは、法第29条第1項第2号に該当する。

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ
担当 尾関、平野
内線 2881、2877
ダイヤルイン 052-954-6502