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「まんなかホリデー」はじめます~毎月第2土曜日は一斉休工日~
まんなかホリデー」はじめます~毎月第2土曜日は一斉休工日~
中部ブロックの国や自治体等で構成する「中部ブロック発注者協議会」(会長:中部地方整備局長)では、建設業協会等と協力し、建設業における働き方改革の機運醸成を図るため、2022年7月から、毎月第2土曜日を公共工事の一斉休工日とする「まんなかホリデー」に新たに取り組みます。
建設業は、日常生活や社会経済活動に不可欠な社会インフラの整備、維持管理や災害対応などを担う「地域の守り手」ですが、他産業と比較して労働時間が長く、休日数が少ないことが課題となっています。この取組により、建設業における週休2日の普及を図り、労働環境の改善や将来の担い手の確保につなげていくことをねらいとしています。
1 開始時期
2022年7月
(県内市町村の発注工事は2022年10月)
2 実施内容
県発注工事受注者に対し、毎月第2土曜日の一斉休工を依頼
(今後、月2回一斉休工など、段階的に取組を拡大していきます。)
3 対象工事
原則全ての公共工事
(災害対応など緊急性の高い工事や、地元条件や工程上等でやむを得ない工事を除く。)
4 添付資料
「まんなかホリデー」PRちらし [PDFファイル/762KB]
※参考1 中部ブロック発注者協議会
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第7条第3項及び第21条第4項に基づき、国、特殊法人等及び地方公共団体等の各発注者間の協力体制を強化し、中部ブロックにおける公共工事の品質確保の促進を図ることを目的として設置されています。
※参考2 愛知県における週休2日制工事の取組状況
2015年度に、建設局、都市・交通局(当時は建設部)においてモデル工事として「完全週休2日制工事」を実施して以降、対象の拡大、休工日を土日に限らない「週休2日制工事」の導入など、取組を順次強化しながら普及に努めています。
※参考3 労働基準法による建設業への時間外労働の上限規制の適用
2018年改正の労働基準法が2019年4月から施行されたことにより、時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間等)が強化され、違反した場合の罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)も規定されました。建設業においては、この規制の適用が猶予されていましたが、2024年4月からは適用されることとなります。「まんなかホリデー」の取組は、建設業におけるこの変化への対応を促していくものです。
このページに関する問合せ先
愛知県建設局土木部建設企画課
調整第一グループ
担当:高橋、池野
電話:052-954-6506
内線:2887,2888
メール:kensetsu-kikaku@pref.aichi.lg.jp