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中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社及び関西電力株式会社の指名停止措置について
公正取引委員会は、顧客獲得競争を制限するカルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定違反により、中部電力株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して、排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。
また、関西電力株式会社に対して、違反事実の認定を行いました。
これを受けて愛知県では、4月3日(月曜日)に「会計局入札参加者等審査会」に諮り、下記のとおり指名停止の措置としましたので、お知らせします。
このページに関する問合せ先
愛知県会計局調達課
調整グループ
担当:高津、道祖
電話:052-954-6873
内線:2921・2923
メール:chotatsu@pref.aichi.lg.jp