ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > トップページ表示アイコン > トップページ表示アイコン > 記者発表資料 > 豊橋市・豊川市・蒲郡市内において災害対策基本法に基づき放置車両の移動を行います

本文

豊橋市・豊川市・蒲郡市内において災害対策基本法に基づき放置車両の移動を行います

ページID:0467664 掲載日:2023年6月3日更新 印刷ページ表示

愛知県では、2023年6月2日(金曜日)からの大雨による被害を受け、本県が管理する道路の通行を確保するため、豊橋市、豊川市、蒲郡市内の放置車両について、災害対策基本法76条の6に基づき、車両の移動等、下記のとおり必要な措置を行います。

 

                   記

 

1 災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき指定する区間

 (1)豊橋市・豊川市・蒲郡市内の県が管理する道路

 (2)路線についての詳細は以下の愛知県東三河建設事務所のWebサイトをご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa-kensetsu/kankatu.html

 

2 車両の移動等

レッカー車等を用いて通行の支障となっている放置車両を、一時的に道路の路肩等に移動させます。

 

3 参考

 災害対策基本法(抜粋)

 (災害時における車両の移動等)

第七十六条の六 第七十六条の四第二項に規定する道路管理者等は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。

 

このページに関する問合せ先

愛知県建設局道路維持課
維持防災グループ
担当:渡邊、岡田
電話:052-954-6539
メール:douroiji@pref.aichi.lg.jp