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三河港大塚地区内指定浮桟橋(うきさんばし)における利用料金の過徴収について
三河港大塚地区内指定浮桟橋(うきさんばし)における利用料金の過徴収について
愛知県指定管理者制度導入施設である三河港大塚地区内指定浮桟橋(うきさんばし)(蒲郡市)の利用料金につきましては、愛知県港湾管理条例(以下「条例」という。別紙1参照。)により、知事の承認を得た上で、指定管理者が定めることとなっておりますが、この度、条例で定める金額を超えて利用料金を徴収していたことが判明しました。
施設利用者の方を始め、関係者の方々に御迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
今後、このような事態が二度と発生しないように、適正な法令の適用を徹底してまいります。
別紙1 愛知県港湾管理条例抜粋 [PDFファイル/109KB]
1 経緯
2022年9月上旬に、県都市・交通局港湾課職員が、次期指定管理者の選定に向けた事務手続を進める中で、法令の規定を確認したところ、利用料金が条例で定める上限額を超えて設定され、徴収されていることが判明した。
※ なお、判明後、速やかに是正し、2022年9月16日以降は、適正な額で徴収しています。
2 原因
2019年10月1日から消費税が8%から10%に改定されることに合わせて、同年9月上旬に指定管理者から条例第11条の2第4項に基づき県に利用料金改定(2%上乗せした額)が申請された際、それが条例に定める額を超えた申請金額(1隻について艇長1m当り10円上乗せされた額)であったにもかかわらず、県が誤って承認し、その額を指定管理者が徴収していた。(別紙2参照)
別紙2 三河港大塚地区内指定浮桟橋利用料金額正誤表 [PDFファイル/60KB]
3 対象者及び過徴収金額
延べ 391隻 対象者128人 過徴収額合計42,400円
4 過徴収していた期間
2019年10月16日から2022年9月15日まで
5 今後の対応
対象者に文書で謝罪するとともに、速やかに過徴収分を返還します。
6 再発防止策
県及び指定管理者において、条例の正しい解釈と適用を徹底するとともに、指定管理者からの利用料金改定等の申請書類については、相互に確認を徹底してまいります。
7 参考
【三河港大塚地区内指定浮桟橋(うきさんばし)の概要】
・所在地:蒲郡市海陽町2丁目26番地先
・供用開始:2001年4月1日
・施設規模等:単桟橋(水深-3.5m)※約130m
・係留可能隻数:最大50隻程度
・指定管理者:株式会社ラグナマリーナ(蒲郡市海陽町2丁目1番)
【返還についての問合せ先】
株式会社ラグナマリーナ(電話 0533‐58‐2950)
このページに関する問合せ先
愛知県都市・交通局港湾課
港湾管理グループ
担当:尾﨑、下條
電話:052-954-6564
メール:kowan@pref.aichi.lg.jp