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愛知県は、「愛知県緊急事態措置」の実施に伴い、8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(8/27~9/12実施分)」を実施しますので、お知らせします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(8/27~9/12実施分)」を交付します。
対象期間 | 2021年8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで 【17日間】 | |
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対象エリア | 愛知県内全域 | |
対象事業者 | 大規模施設 | テナント・出店者 |
特措法第24条第9項に基づく営業時間短縮要請を行った1,000平方メートル超の施設を運営する事業者 | 左記施設の一部を賃借等することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に事業を営む事業者等 ※飲食店等の協力金の交付者は除く |
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交付額 | 自己利用部分面積(1)1,000平方メートル毎に20万円/日に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額 ※テナント数等に応じた追加支給等(2)(3)あり |
店舗等面積100平方メートル毎に2万円/日に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額 |
大規模施設の運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供し、休業又は営業時間短縮を行っている部分の面積で、以下のものを除く面積。
テナント等が10店舗以上存在する大規模施設は、以下の追加支給あり。
テナント等の数×2千円/日
(営業時間短縮の場合は、これに「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額)
大規模施設である映画館の映画館運営事業者又は映画配給会社は、以下の追加支給あり。
常設のスクリーンの数×2万円/日
(営業時間短縮の場合は、これに「時短により上映できなかった映画の回数/時短がなければ上映する予定であった映画の回数」を乗じた額)