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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車税種別割に係る取扱いについて

ページID:0385666 掲載日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に運輸支局又は自動車検査登録事務所(以下「運輸支局等」といいます。)における自動車の登録申請手続が集中することを回避するため、令和5年度の自動車税種別割に限り、以下のとおり取り扱います。

課税上の取扱い

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の重要性に鑑み、運輸支局等の窓口で手続せざるを得ない自動車に係る、「永久抹消登録」「移転登録及び一時抹消登録」並びに「移転登録及び輸出抹消仮登録」の手続に伴う自動車税種別割の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことの確認ができ、かつ、その事由発生から15日以内に申告手続がなされたものであった場合には、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提にして課税処理を行います。

 手続の都合上、この取扱いの対象の方に対しては、一旦は変更等がないものとして納税通知書が発行されますが、5月上旬までに、管轄の県税事務所より取消通知書を送付いたします。

※ 今回の取扱いの対象となる運輸支局等における申請期限は、以下をご覧ください。

申請期限一覧表 [PDFファイル/51KB]

注意事項

 一時抹消登録又は輸出抹消仮登録を伴わない移転登録等は、今回の取扱いの対象になりません。

その他

 今回の取扱いの詳細については、国土交通省のウェブページにおいてもご案内しています。

問合せ先

自動車税種別割の賦課徴収に関しては、県内10箇所の県税事務所にて行っております。

車検証の登録住所により管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、次の一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。

県税事務所一覧

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