緊急事態措置の解除及び厳重警戒措置の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/14実施分)」の実施概要について
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緊急事態措置の解除及び厳重警戒措置を行うにあたり、対象期間、支給額について見直しを行い、「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/14実施分)」に関する実施概要を取りまとめましたので、お知らせします。
1 趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/14実施分)」を交付します。
※ 営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
2 対象期間・支給額・対象事業者等
対象期間 | 2021年2月8日(月曜日)から2月28日(日曜日)まで 【21日間】 ※緊急事態措置 | 2021年3月1日(月曜日)から3月14日(日曜日)まで 【14日間】 ※厳重警戒措置 |
支給額 | 1店舗1日当たり6万円 最大126万円 (要請に応じた日数分を交付) | 1店舗1日当たり4万円 最大56万円 (要請に応じた日数分を交付) |
営業時間の短縮 | 5時から20時まで | 5時から21時まで |
対象事業者 | 県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者(大企業を含む) <対象施設> 飲食店等 ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要 | |
主な要件 | ・業種別ガイドラインを遵守 ・「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示 |
3 申請受付の方法・期間
申請は、「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/14実施分)」として、2月8日から2月28日までの期間と、3月1日から3月14日までの期間をまとめて受け付ける予定です。受付方法の詳細については、現在調整中です。
4 申請に必要な書類(予定)
(1) 協力金交付申請書
(2) 誓約書
(3) 営業実態が確認できる書類
・飲食店営業許可書(証)又は喫茶店営業許可書(証)の写し
・確定申告書の写し
(4) 営業時間短縮等の状況が確認できる書類
ホームページの画面の写し又はポスターやチラシの写真など
※チラシの例
(5) その他本人確認等に必要な書類
運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し
(6) 振込先口座がわかる書類
5 問合せ先
営業時間短縮要請、「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/14実施分)」、「安全・安心宣言施設」PRステッカー等については、県民相談総合窓口(コールセンター)までお問い合わせください。
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
[参考情報]
○新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)については、下記をご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
○業種別のガイドラインについては、下記をご覧ください。
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf