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電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧について

ページID:0362174 掲載日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧について

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを踏まえ、時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療が行われています。
現在、多くの医療機関で、電話やオンラインでの受診が可能な体制となっていますので、電話やオンライン診療の活用もご検討ください。

医療機関の一覧表(令和5年5月16日更新)

※ ここに掲載されている全ての医療機関が新型コロナウイルス感染症の診療を行っている訳ではありません。診療科目をご確認の上、各医療機関に御連絡ください。

名古屋市

・ 千種区、昭和区、瑞穂区、名東区 (千種保健センター) [PDFファイル/397KB]

・ 西区、中村区、熱田区、中川区 (中村保健センター) [PDFファイル/372KB]

・ 東区、北区、中区、守山区 (中保健センター) [PDFファイル/381KB]

・ 港区、南区、緑区、天白区 (南保健センター) [PDFファイル/405KB]

 

豊橋市

・ 豊橋市保健所 [PDFファイル/201KB]

 

岡崎市

・ 岡崎市保健所 [PDFファイル/223KB]

 

一宮市

・ 一宮市保健所 [PDFファイル/312KB]

 

豊田市

・ 豊田市保健所 [PDFファイル/265KB]

 

政令指定都市・中核市以外

・ 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡 (瀬戸保健所) [PDFファイル/228KB]

・ 春日井市、小牧市 (春日井保健所) [PDFファイル/214KB]

・ 犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡 (江南保健所) [PDFファイル/175KB]

・ 稲沢市、清須市、北名古屋市、西春日井郡 (清須保健所) [PDFファイル/278KB]

・ 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 (津島保健所) [PDFファイル/230KB]

・ 半田市、知多郡 (半田保健所) [PDFファイル/190KB]

・ 常滑市、東海市、大府市、知多市 (知多保健所) [PDFファイル/366KB]

・ 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市 (衣浦東部保健所) [PDFファイル/283KB]

・ 西尾市、額田郡 (西尾保健所) [PDFファイル/114KB]

・ 新城市、北設楽郡 (新城保健所) [PDFファイル/202KB]

・ 豊川市、蒲郡市、田原市 (豊川保健所) [PDFファイル/277KB]

 

医療機関の一覧表(Excel) [Excelファイル/288KB]

電話や情報通信機器(オンライン)を用いた診療の受診手順

1.診療内容の確認
(電話・オンライン診療を行っているか確認)
受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。
(かかりつけ医等または最寄りの医療機関)
まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。
かかりつけ医等をお持ちでない方は、このページで公開されている一覧から電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。
*医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。
2.事前の予約
(電話の場合)
電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えたうえで予約します。
(オンライン診療の場合)
オンライン診療の場合は、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。
(支払方法の確認)
予約の際に合わせて支払方法についても確認します。
3.診療
(診療開始)
医療機関側から着信があるが、オンラインで接続され、診療が開始します。
(本人確認後、症状説明)
まずは、受診を希望されているご本人であることを確認するために、求められた個人情報を伝えた後に、症状等をご説明してください。
電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があることにはご留意ください。
4.診療後
(医療機関への来訪を推奨されたら)
医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
(薬の処方を受けた場合)
薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。
電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)
1 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと。
2 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること。
3 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤を処方してはならないこと。
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