電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧について
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを踏まえ、時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療が行われています。
現在、多くの医療機関で、電話やオンラインでの受診が可能な体制となっていますので、電話やオンライン診療の活用もご検討ください。
医療機関の一覧表(令和5年5月16日更新)
※ ここに掲載されている全ての医療機関が新型コロナウイルス感染症の診療を行っている訳ではありません。診療科目をご確認の上、各医療機関に御連絡ください。
電話や情報通信機器(オンライン)を用いた診療の受診手順
1.診療内容の確認
(電話・オンライン診療を行っているか確認)
受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。
(かかりつけ医等または最寄りの医療機関)
まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。
かかりつけ医等をお持ちでない方は、このページで公開されている一覧から電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。
*医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。
2.事前の予約
(電話の場合)
電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えたうえで予約します。
(オンライン診療の場合)
オンライン診療の場合は、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。
(支払方法の確認)
予約の際に合わせて支払方法についても確認します。
3.診療
(診療開始)
医療機関側から着信があるが、オンラインで接続され、診療が開始します。
(本人確認後、症状説明)
まずは、受診を希望されているご本人であることを確認するために、求められた個人情報を伝えた後に、症状等をご説明してください。
電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があることにはご留意ください。
4.診療後
(医療機関への来訪を推奨されたら)
医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
(薬の処方を受けた場合)
薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。
電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)
1 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと。
2 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること。
3 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤を処方してはならないこと。
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