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法人県民税及び法人事業税の災害による申告期限等の延長の手続きに関して、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、次のとおり取り扱います。
期限延長申請書を管轄県税事務所にご提出ください。(提出期限は延長申請理由のやんだ後相当の期間(1か月程度)経過後となります。)
記載例については、こちら [PDFファイル/136KB]をご覧ください。
ご提出に際しては、税務署に提出した申請書の写しを添付してください。
なお、申告書を作成・提出することが可能となった時点で法人税において次の方法(※)による申請が認められているときは、同様の方法により申告書の提出と同時に申請いただくことも可能です。
※(1)又は(2)により申告書を提出した場合、期限延長申請書の提出が申告と同時にあったものとみなして取り扱います。
(1)申告書を書面で提出する場合(窓口・郵送)
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出する。
(2)申告書をeLTAXで提出する場合(電子申告)
申告書の法人名欄の、法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告を行う。(法人名欄に法人名称が全て入力できない場合は、所在地欄等の法人名欄以外の項目に入力する。)
なお、eLTAXによる申告を行う場合は、こちらのウェブサイト記載の方法においても行うことが出来ます。
次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納税等を行うことが困難なケースなどが該当します。
○税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
○納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はその恐れがあるなど入国に制限等があること
○次のような事情により、通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
・経理担当部署の社員が感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合などの理由により、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
・学校の臨時休校の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
○感染症の拡大防止のため、多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
また以上のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署への延長申請と同様に判断してください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、法人税の期限内申告が困難となり、国税通則法に基づき同税の申告期限の延長をしている場合であっても、法人事業税に係る申告期限は、県税事務所に申請をいただかない限り、延長されません。
・他の都道府県や市町村に事務所等を有する場合は、各自治体の規定によりそれぞれ申請が必要になります。
・新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限の延長を行う法人で、延長期限内に納税証明書を請求される場合は、1(1)又は(2)の手続きによらず、期限延長申請書の提出が必要になります。
本来の申告納付期限経過後において、申告をお願いする文書等が送付される場合がありますので、ご了承ください。
総務局財務部税務課 課税グループ
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
TEL:052-954-6049
FAX:052-954-6904