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新型コロナウイルス感染症に関する県税の対応等について

ページID:0383912 掲載日:2022年3月2日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、県税に関して以下の対応等を行っています。

このページの目次について

県税に係る徴収金を一時に納付又は納入できないとき

〇 納税の猶予について

   □ 参考_国税における対応

新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付(入)ができないとき

〇 申告納付・申告納入ができないやむを得ない理由があるとき

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために

〇 金融機関等の窓口混雑緩和に向けたお願い(インターネットを利用した納税等)

〇 eLTAX(エルタックス)の利用の推奨(法人県民税等の電子申告・納税・申請届出)

〇 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の利用の推奨(自動車税)

〇 郵送による不動産取得税の申告・申請の推奨

〇 郵送による納税証明書の発行申請の推奨

〇 所得税確定申告のe-Taxの利用の推奨(個人事業税)

納税の猶予について

 一定の要件に該当し、県税を一時に納付することができないと認められる場合には、その県税の納税が猶予される制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。

 詳しくはこちらのウェブページをご覧ください。

参考 国税における対応

 国税の対応等については、国税庁のウェブページ又は財務省のウェブページをご覧ください。
 ※ 国税における納税の猶予制度の特例については、こちらのウェブページをご覧ください。
 ※ 申告所得税等の延長に関する詳細については、国税庁のウェブページをご覧ください。

申告納付・申告納入ができないやむを得ない理由があるとき

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告納付・申告納入ができないやむを得ない理由があるときは、申請によりその期限を延長することができます。
 このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
(1) 体調不良により外出を控えている方がいること
(2) 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
(3) 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
(4) 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

○法人県民税・法人事業税における取扱い(令和3年4月16日更新) 
 法人県民税・法人事業税について、期限までに申告等を行うことが困難な場合の手続きについては、こちらのウェブページをご覧ください。

金融機関等の窓口混雑緩和に向けたお願い(インターネットを利用した納税等)

 5月は自動車税(種別割)の納付等のため金融機関等の窓口が混雑することが想定されます。
 
自動車税(種別割)については、金融機関・コンビニ等の対面による納税方法のほか、インターネットを利用した以下の納税方法もありますので、混雑緩和のため御協力をお願いします。 
(1) クレジットカードによる納税
 パソコン、スマートフォン、タブレット端末などのインターネットに繋がっている機器を利用して、クレジットカードによる納税ができます。
 
(注1)利用には納税額に応じた手数料(税額1万円につき73円(税抜))がかかります。
 (注2)コンビニ等のレジでクレジットカードを使った納税はできません。
(2) スマートフォン決済アプリ(PayPay・LINE Pay・PayB)による納税
 スマートフォン、タブレット端末から納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」をカメラ機能で読み取り、事前に登録したスマートフォン決済アプリを利用することで、即時に納税できます。なお、ご利用には、アプリのダウンロードが必要です。 
 (注)
コンビニ等のレジでスマートフォン決済アプリを使った納税はできません。
(3) インターネットバンキング
 愛知県指定金融機関、収納代理機関及び郵便局の「Pay-easy(ペイジー)」に対応しているインターネットバンキングを利用して納税できます。

eLTAX(エルタックス)の利用の推奨(法人県民税等の電子申告・納税・申請届出)

 愛知県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申告、納税及び申請届出の際には、窓口に出向くことなく自宅やオフィスから利用できるeLTAX(電子申告・納税・申請届出)の積極的な利用を呼びかけておりますので、ご協力をお願いします。
  なお、eLTAXとは、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムです。

(申告・納税・申請届出が利用可能な税目)

  • 法人の県民税、事業税、特別法人事業税、地方法人特別税

 

(申告・納税が利用可能な税目)

  • 県民税の利子割
  • 県民税の配当割
  • 県民税の株式等譲渡所得割

eLTAXの詳細について

 詳しい内容については、こちらの愛知県のウェブページや、eLTAXのウェブページをご覧ください。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の利用の推奨 

 愛知県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、自動車を保有するために必要な多くの手続を、それぞれの行政機関へ出向くことなく、インターネットによって一括して行うことができる「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」(以下「OSS」といいます。)の積極的な利用を呼びかけておりますので、ご協力をお願いします。

 このOSSを利用すると、自動車税種別割及び自動車税環境性能割の申告・納付のほか、自動車の検査・登録の申請や自動車保管場所証明の申請についても、オンラインにて一括で行うことができます。

注意事項

 所有権留保自動車で使用者の変更がある場合など、窓口での手続きが必要となる場合があります。

 OSSで申請可能な手続の種類については、自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイトをご覧ください。

OSSに関する詳細について

 OSSの詳しい内容は、自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト又は国土交通省のウェブページをご覧ください。

郵送による不動産取得税の申告・申請の推奨

 愛知県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、不動産を取得した場合に提出が必要となる申告書や、不動産の取得に伴って不動産取得税の軽減等を受ける場合の申請書の提出を、郵送にて実施いただくことを推奨していますので、ご協力をお願いします。

申告・申請に必要な書類について

 不動産取得税申告書(兼不動産取得税減額等申請書)は、こちらのウェブページからダウンロードできます。

 不動産取得税の軽減等を受ける場合の申請書に添付をお願いしている書類については、こちらのウェブページをご確認ください。

提出先について

 取得した不動産の物件所在地を管轄する県税事務所まで提出してください。

郵送による納税証明書の発行申請の推奨

 愛知県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、納税証明書の発行申請を郵送にて実施いただくことを推奨していますので、ご協力をお願いします。

自動車税種別割の納付確認の電子化

 平成27年4月から、車検(継続検査・構造等変更検査)時に運輸支局・自動車検査登録事務所で行う自動車税種別割の納付確認について、従来の車検用納税証明書を提示する方法に加え、電子的にも行えるようになりました。そのため、車検時に必要となる車検用納税証明書の提示を、原則、省略することができます。
 ただし、納税後、運輸支局・自動車検査登録事務所にて納税確認ができるまで、最大で2週間程度かかります。この期間内に車検を受ける場合には、自動車税種別割納税通知書など、右端に車検用納税証明書が添付された納付書により、金融機関、コンビニエンスストア又は県税事務所の窓口で納税の上、領収日付印が押印された車検用納税証明書をご利用ください。

車検用納税証明書の発行申請について

 こちらのウェブページにてご案内しているいずれかの方法による必要書類及び所要の金額の切手を貼付した返信用封筒を、管轄の県税事務所まで郵送してください。

※名古屋、尾張小牧、三河、愛からはじまる愛知県ナンバーで、その時の自動車検査証の登録住所又は使用の本拠の位置が不明な場合は、それぞれのナンバーを管轄する県税事務所のいずれかに交付申請していただいて構いません。

 なお、納付後概ね2週間以内に納税証明書の交付申請を行う場合は、納税の確認ができない場合がありますので、事前に県税事務所までお尋ねください。

車検用以外の納税証明書の発行申請について

 こちらのウェページにてご案内している申請書、必要書類、交付手数料、返信用封筒(所要の金額の切手を貼付したもの)等を、管轄の県税事務所まで郵送してください。

所得税確定申告のe-Taxの利用の推奨(個人事業税)

 個人事業税は所得税の確定申告を行うことにより、個人事業税の申告をしたとみなされます。この所得税の確定申告は、マイナンバーカード又は税務署で事前に発行されるIDとPWを利用することにより、パソコンやタブレット、スマートフォン等で電子申告(e-Tax)することができます。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から電子申告(e-Tax)の御利用をお願いします。

 なお、確定申告会場へ来場して申告を行う場合、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。

 詳細は令和3年分確定申告特集(国税庁HP)をご覧ください。

申告期限までの申告が困難な方へ

 所得税の令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告が困難な方については、令和4年4月15日(金曜日)までの間、簡易な方法により申告期限の延長を申請することができます。

 詳細は新型コロナウイルス感染症に関する対応等についてをご覧ください。

県税に関するお問合せ先

県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せ下さい。

このページに関する問合せ先

総務局財務部税務課課税グループ

名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

TEL:052-954-6052

FAX:052-954-6904

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