【受付終了】愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の申請受付について

1.対象者及び要件
対象者
新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人です。(下記要件1~6に該当すること)
要件
1.愛知県内に事業所を有すること
愛知県内に事業所が所在していれば、愛知県外に本店がある企業についても受給対象となります。
2.中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人(社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人)であること
3.休業や営業時間短縮の要請を受けた施設を有する事業者であること
(※)以下の施設は、休業要請等の対象となっておらず、協力金の交付対象外です。
4.休業要請期間「4月17日(金曜日)~5月6日(水曜日)」の全日において、休業又は営業時間短縮したこと
ただし、4月17日(金曜日)は準備・調整等の必要性を踏まえ営業実績があっても可とします。
(※1)「大学、学習塾等」、「博物館等」、「ホテル又は旅館」、「商業施設」については、4月23日(木曜日)~5月6日(水曜日)の全日において休業した場合について支給対象となります。
(※2)旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を得ている、行楽を主目的とするホテル又は旅館を休業した場合については、4月26日(日曜日)~5月6日(水曜日)の全日において休業した場合について支給対象となります。
5.愛知県緊急事態措置が実施された令和2年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること
6.交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと
支給額
50万円(1事業者あたり、対象事業所・店舗が複数あっても1回のみの申請になります)
※全国知事会を通じ、国に非課税とするよう要望しておりましたが、法令に則ると所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとのことです。
2.申請手続き 【申請受付は終了しました。】
申請受付期間
5月上旬頃~6月末頃
申請方法
郵送又はインターネットによる申請が原則で、持参による受付に対応している市町村もあります。
申請に必要な書類
申請書様式に「営業活動を行っていることが分かる書類」、「休業または営業時間の短縮の状況が分かる書類」、「振込先口座が分かる書類」を添付します。
支給の決定・支給
申請書類を受理した後、市町村において内容を審査し適正と認められるときは協力金が支給されます。
3.その他
- 支給決定事業者が虚偽申請、その他不正な手段により協力金の支給を受けた場合は協力金を返還しなければなりません。
- 休業要請への協力事業者として、交付市町村名、法人名(個人事業主は屋号)、法人番号、施設の種類を愛知県のホームページで公開することがあります。
4.よくあるご質問
よくあるご質問(リンク先ページの「よくあるご質問」を参照ください)
(※)市町村担当者向けページ
※事業者の方向けの情報ではございません。