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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各業界団体等が作成した感染拡大予防の業種別ガイドラインを遵守している事業者で、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※1を実施した安全・安心宣言施設を運営する事業者のうち、申請期間内に愛知県感染防止対策協力金の申請を行えなかった事業者を対象に、特例で申請を受け付けることとしました。※2
※1営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
※2当実施期間の協力金を過去に申請したことがある方は交付・不交付に関わらず今回申請ができません。
詳細については、交付申請マニュアル [PDFファイル/2.01MB]を参考にしてください。
要請期間:2020年11月29日(日曜日)から12月17日(木曜日)まで
交付額:1事業者1日あたり2万円、最大38万円(要請に応じた日数分)を交付します。
※1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1号に掲げる営業を行う店舗
※2 従前より午前5時から午後9時までの時間帯を超えて営業を行う事業者が時間短縮した場合(終日休業した場合を含む)
対象エリア(「愛知県安全なまちづくり条例」(第30条)に基づく「栄犯罪抑止・環境浄化推進地区」(名古屋市中区錦三丁目、栄三丁目1番~15番、栄四丁目))に所在し、営業時間短縮要請を受けた対象施設を運営する事業者が対象となります。
なお、対象エリア内に対象施設を複数持つ事業者は、対象エリア内の対象施設全てについて、3~5の対応を行う必要があります。
「接待を伴う飲食店」、「酒類を提供する飲食店」又は「酒類を提供するカラオケ店」であること。
従前より午前5時から午後9時までの時間帯を越えて営業を行っていること。
業種別のガイドラインについては、下記をご覧下さい。
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」への登録については、下記から行ってください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
従前より午前5時から午後9時までの時間帯を越えて営業を行っていたが、午前5時から午後9時までの範囲内に営業時間を短縮
2021年4月15日(木曜日)から2021年5月17日(月曜日)まで(当日消印有効)
申請書、誓約書の様式を入手し、必要事項を記入してください。その後、必要書類一覧(チェックリスト) を御確認の上、申請に必要な書類を添えて、事務局へ郵送してください。
申請には下記の一覧のとおり申請書、誓約書のほかに、添付書類の提出が必要です。
必ず交付申請マニュアル [PDFファイル/2.01MB]を御確認の上、申請してください。
(1)様式第1号
愛知県感染防止対策協力金 交付申請書兼請求書
(2)様式第2号
愛知県感染防止対策協力金の申請に関する誓約書
(3)その他必要な添付書類
※営業時間短縮(休業含む)の状況がわかる書類の例
郵送のみ(持参による申請は受け付けておりません)
レターパックや簡易書留など郵便物を追跡できる方法で送付してください。
※提出時には必ず控えをとり、保管してください。
※特例受付を行っている他の期間の協力金も併せて申請する場合は、1つの封筒に同封し、送付してください。
🏣460-8799 名古屋中郵便局留
愛知県感染防止対策協力金事務局
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
封筒の表に、必ず「愛知県感染防止対策協力(特例受付分)申請書類 在中」と記入してください。
切手を貼付の上、差出人の住所及び氏名を必ず記入してください。
協力金専用コールセンターにて問合せを受け付けます。
電話番号:052-228-7310
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
※申請の審査状況、支払日に関する個別の問い合わせについてはお答えしかねます。
※協力金に関するご質問は、チャットボットでも随時受け付けています(下記URLへアクセス)。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin-bot.html