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【受付終了】「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】【カラオケ設備利用自粛要請枠】(6/1~6/20実施分)」の申請受付の開始について

ページID:0371588 掲載日:2021年12月25日更新 印刷ページ表示

申請期間

 

愛知県は、休業・営業時間短縮要請等に応じて休業・営業時間の短縮、カラオケ設備の利用自粛等を実施した愛知県内の事業者のうち申請期間内に申請が行えなかった事業者を対象に、「愛知県感染防止対策協力金(6/1~6/20実施分)」を特例で申請を受け付けます。

※特例受付の概要等については、こちらのリーフレット [PDFファイル/369KB]を御確認ください。

※当実施期間の協力金を過去に申請したことがある方は、交付・未交付に関わらず、再度申請することはできません(店舗や日数の追加等の修正申請も認められません。)。

受付開始に先立ち、11月18日(木)から協力金専用のコールセンター及び専用のWebサイトである「申請サポートサイト」を開設します。
「申請サポートサイト」では、11月24日(水)からパソコンやスマートフォンを用いた電子申請やWeb上での申請書作成支援等に対応します。

1 協力金の概要

下記9に記載の対象事業者に対し、「営業時間短縮要請枠」又は「カラオケ設備利用自粛要請枠」の協力金を交付します。

2 申請受付期間

2021年11月24日(水)から12月24日(金)まで(郵送の場合、当日消印有効)

3 協力金専用コールセンター(2021年11月18日(木)開設)

2021年11月18日(木)午前9時から「協力金専用コールセンター」で問合せを受け付けます。
(11月17日(水)までは、制度概要に関する問合せを、「県民相談総合窓口(052-954-7453)」で受け付けます。)

【電話番号】 052-228-7310

【開設時間】 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)

※申請の審査状況、支払日に関する個別の問合せにはお答えしかねます。

4 申請サポートサイト(協力金専用webサイト)(2021年11月18日(木)開設、2021年12月24日(金)閉鎖)

交付要件、申請方法の御案内のほか、電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算、申請書等の様式のダウンロードなどが行えます。

※電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算は11月24日(水)からご利用いただけます。

 

5 申請方法

以下の3種類の方法で申請できます。

 
1.電子申請 「申請サポートサイト」で必要事項の入力と提出書類のアップロードをして申請する方法
※パソコンやスマートフォンから申請できます。
※申請フォーマットで、支給額を計算できます。
※申請後の進捗状況がWeb上で確認できます。
2.WEB申請書作成/郵送申請 「申請サポートサイト」で必要事項を入力して自動作成された申請書を印刷の上、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法
※申請フォーマットで、支給額を計算できます。
※申請後の進捗状況がWeb上で確認できます。
3.手書き/郵送申請 申請書等の様式に必要事項を記入し、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法

※申請書等の様式は、市町村、商工会議所、商工会等に設置するパンフレットに掲載しています。また、「申請サポートサイト」からダウンロードできます。
※申請書・提出書類を郵送する場合は、簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で送付してください。また、提出時は必ず控えをとり保管してください。

6 申請に必要な書類(提出書類)

申請の際は、以下の書類を提出いただきます。詳細は「申請サポートサイト」を御確認ください。(同じ枠でも対象店舗によって必要な書類が異なります。)

【営業時間短縮要請枠】

  1. 申請書(交付申請書兼請求書(別紙含む)、店舗別申請額計算書)
  2. 誓約書
  3. 営業活動を行っていることが分かる書類(営業許可関係書類、店舗別現況関係書類)
  4. 休業・営業時間短縮等の状況が分かる書類(休業・営業時間短縮を知らせるホームページの画面の写し、又は貼紙やチラシの写真など)
  5. 総売上高・店舗別飲食事業売上高が分かる書類(確定申告書の写し、売上帳等の帳簿の写し)
  6. 本人確認書類
  7. 振込先口座が分かる書類

〈提出書類の簡略化〉
・以前に県の協力金(12/18~1/11実施分以降)の申請をしている事業者は、直近の提出書類と記載内容が同一のものに限り3の一部(営業許可関係書類)、6及び7の書類を省略することができます。
・また、以前に県の協力金(12/18~1/11実施分以降)の支給を受けたことがある事業者は、上記に加え、3の一部(店舗現況関係書類)及び4の書類を省略することができ、そのうち、売上高に応じた交付額の下限額で申請する場合は、更に、1の一部(店舗別申請額計算書)及び5の書類を省略することができます。
ただし、愛知県感染防止対策協力金「大規模施設等営業時間短縮要請枠(下記◎参考)」の対象となる大規模施設内の飲食店等で、当該大規模施設と同一の事業者が運営する店舗については、以前の県の協力金(12/18~1/11実施分以降)の支給の有無に関わらず、3の一部(店舗現況関係書類)及び4の書類を省略することができません。
・なお、売上高に応じた交付額の下限額で申請する場合は、今回の申請が初めてであっても1の一部(店舗別申請額計算書)及び5の一部(売上帳等の帳簿の写し)の書類を省略することができます。

【カラオケ設備利用自粛要請枠】

  1. 申請書
  2. 誓約書
  3. 営業活動を行っていることが分かる書類(営業許可関係書類、店舗現況関係書類、事業事実関係書類)
  4. カラオケ設備利用自粛等の状況が分かる書類(休業又はカラオケ設備の利用の自粛と酒類を提供(持込みを含む)している場合に、その取り止めを知らせるホームページの画面の写し、又は貼紙やチラシの写真)
  5. 本人確認書類
  6. 振込先口座が分かる書類

〈提出書類の簡略化〉
・以前に県の協力金(4/20~5/31実施分)「カラオケ設備利用自粛要請枠」の申請をしている事業者は、直近の提出書類と記載内容が同一のものに限り3の一部(営業許可関係書類)、5及び6の書類を省略することができます。
・また、以前に県の協力金(4/20~5/31実施分)「カラオケ設備利用自粛要請枠」の支給を受けたことがある事業者は、上記に加え、3の一部(店舗現況関係書類及び事業実績関係書類)及び4の書類を省略することができます。

ただし、愛知県感染症防止対策協力金「大規模施設等営業時間短縮要請枠(下記◎参照)」の対象となる大規模施設内の飲食店等で、当該大規模施設と同一の事業者が運営する店舗については、以前の県の協力金(12/18~1/11実施分以降)の支給の有無に関わらず、3の一部(店舗現況関係書類)及び4の書類を省略することができません。

◎大規模施設等営業時間短縮要請枠について
・営業時間短縮要請等に応じて営業時間の短縮等を実施した大規模施設及び当該大規模施設内のテナントを運営する事業者に対して協力金を交付する制度です。
・制度の詳細、申請方法等は、下記のWebサイトでご確認ください。
 <愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト>
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/yousei-kyouryokukin.html

7 交付時期

審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込みます。
支払の時期は、適切な申請書の受理後、1か月程度を予定していますが、申請の状況により変動する場合がありますので、ご了承ください。

8 問い合せ先(協力金専用コールセンター、2021年11月18日(木)開設)

【電話番号】052ー228ー7310

【開設時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)


※申請の審査状況、支払日に関する個別の問合せにはお答えしかねます。
※11月17日(水)までは、制度概要に関する問合せを、「県民相談総合窓口(052-954-7453)」で受け付けます。
※「申請サポート窓口」のご予約はコールセンターで受付けます(コールセンター以外での予約はできません。)

9 対象事業者・主な要件・支給額等

【営業時間短縮要請枠】

対象エリア

愛知県内全域

対象期間

2021年6月1日(火曜日)から6月20日(日曜日)まで 【20日間】

対象事業者

休業要請・営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

主な要件

休業

営業時間の短縮

休業
(酒類・カラオケ設備を提供する(酒類の持ち込みを含む)施設に限る)

午前5時~午後8時まで

・業種別ガイドラインを遵守
・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示
・酒類及びカラオケ設備の提供の取り止め(酒類の持込みを含む)

交付額 ※1

○中小企業 ※2
 売上高に応じて4万円~10万円

○大企業
 売上高減少額の4割(最大20万円)

※1 1店舗1日あたりの交付額
※2 大企業と同様、売上高減少額の4割を選択することも可能

【カラオケ設備利用自粛要請枠】

対象エリア

愛知県内全域

対象期間

2021年6月1日(火)から6月20日(日)まで  【20日間】

対象事業者

○従前、昼間のみ営業※し、カラオケ設備を提供している飲食店等
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要(以下、飲食店等)

○飲食業の許可を受けていないカラオケボックス
※1,000平方メートル以下のもの(以下、カラオケボックス)

主な要件

飲食店等

カラオケボックス
・カラオケ設備の利用自粛
・酒類の提供(持込みを含む)の取り止め
※休業した場合は【営業時間短縮要請枠】の対象
休業
・業種別ガイドラインを遵守
・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示
交付額 ○飲食店等 1店舗1日あたり1万円
○カラオケボックス 1店舗1日あたり2万円

※ 午前5時から午後8時までの時間帯に営業

時短対象事業者

カラオケ対象事業者

よくある質問

よくある質問(営業時間短縮要請枠) [PDFファイル/569KB]

よくある質問(カラオケ設備利用自粛要請枠) [PDFファイル/524KB]

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