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【受付終了】「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(6/21~7/11実施分)」の申請受付の開始について

ページID:0371590 掲載日:2021年12月25日更新 印刷ページ表示

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愛知県は、営業時間短縮要請に応じて休業・営業時間の短縮を実施した愛知県内の事業者のうち申請期間内に申請が行えなかった事業者を対象に、「愛知県感染防止対策協力金(6/21~7/11実施分)」を特例で申請を受け付けます。

※特例受付の概要等については、こちらのリーフレット [PDFファイル/369KB]を御確認ください。

※当実施期間の協力金を過去に申請したことがある方は、交付・未交付に関わらず、再度申請することはできません(店舗や日数の追加等の修正申請も認められません。)。

受付開始に先立ち、11月18日(木)から協力金専用のコールセンター及び、専用のWebサイトである「申請サポートサイト」を開設します。

「申請サポートサイト」では、11月24日(水)から電子申請やWeb上での申請書作成等が御利用いただけます。

1 協力金の概要

下記8に記載の対象事業者に対し、「営業時間短縮要請枠」の協力金を交付します。

2 申請受付期間

2021年11月24日(水)から12月24日(金)まで(郵送の場合、当日消印有効)

3 申請方法

  以下の3種類の方法で申請できます。
1.電子申請 「申請サポートサイト」で必要事項の入力と提出書類のアップロードをして申請する方法
※パソコンやスマートフォンから申請できます。
※申請フォーマットで、支給額を計算できます。
※申請後の進捗状況がWeb上で確認できます。
2.WEB申請書作成/郵送申請 「申請サポートサイト」で必要事項を入力して自動作成された申請書を印刷の上、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法
※申請フォーマットで、支給額を計算できます。
※申請後の進捗状況がWeb上で確認できます。
3.手書き/郵送申請 申請書等の様式に必要事項を記入し、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法

※申請書等の様式は、市町村、商工会議所、商工会等に設置するパンフレットに掲載しています。また、「申請サポートサイト」からダウンロードできます。
※申請書・提出書類を郵送する場合は、簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で送付してください。また提出時は必ず控えをとり保管してください。

4 申請に必要な書類(提出書類)

申請の際は、以下の書類を提出いただきます。詳細は「申請サポートサイト」を御確認ください。
また、以下に該当する方は一部省略可能な書類があります。

  • 売上高方式(下限額)で申請
  • 申請実績(12/18~1/11実施分以降(「カラオケ設備利用自粛要請枠」を除く))があり、過去の申請で提出した書類から記載事項に変更がない
  • 支給実績あり(12/18~1/11実施分以降(「カラオケ設備利用自粛要請枠」を除く))

申請が次の(ア)~(オ)のどれに該当するか御確認の上、書類を提出してください。

ア~オ提出書類一覧

〇:必要書類 (○):対象であれば提出が必要 -:省略可
省略可※:過去の申請で提出した書類と記載事項に変更がある場合は省略不可

5 交付時期

審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込みます。
支払の時期は、適切な申請書の受理後、1か月程度を予定していますが、申請の状況により変動する場合がありますので、御了承ください。

6 申請サポートサイト(協力金専用webサイト)(2021年11月18日(木)開設、2021年12月24日(金)閉鎖)

交付要件、申請方法の御案内のほか、電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算、申請書等の様式のダウンロードなどが行えます。

※電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算は11月24日(水曜日)から御利用いただけます。

7 問合せ先(協力金専用コールセンター 2021年11月18日(木)開設)

【電話番号】052-228-7310

【開設時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)


※申請の審査状況、支払日に関する個別の問合せにはお答えしかねます。
※11月17日(水)までは、制度概要に関する問合せを、「県民相談総合窓口(052-954-7453)」で受付けます。
※「申請サポート窓口」のご予約はコールセンターで受付けます(コールセンター以外での予約はできません。)

8 対象事業者・主な要件・支給額等

【営業時間短縮要請枠】

対象エリア

措置区域
(下記地図及び日数表のとおり)

措置区域以外の愛知県内
対象期間

2021年6月21日(月)から7月11日(日)まで【21日間】

対象事業者

対象エリア内の営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大企業も含む)
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

主な要件

営業時間の短縮

午前5時から午後8時まで
(酒類の提供は国が示す「一定の要件」を満たした店舗において午前11時から午後7時まで)

午前5時から午後9時まで

・業種別ガイドラインを遵守
・県の「ニューあいちスタンダード(あいスタ)」の認証を受け、認証ステッカーを掲示又は県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示
・カラオケ設備の利用自粛※1(カラオケボックスを除く)

交付額 ※2

○中小企業 ※3
 売上高に応じて3万円~10万円

○大企業
 売上高減少額の4割(最大20万円)

○中小企業 ※3
売上高に応じて2.5万円~7.5万円

○大企業
売上高減少額の4割(最大20万円※4)

※1 営業時間内における全面的なカラオケ設備の利用自粛(カラオケ設備の利用時間を短縮した場合は対象外)
※2 1店舗1日あたりの交付額
※3 大企業と同様、売上高減少額の4割を選択することも可能
※4  20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

地図日数表

 

対象店舗支給額

よくある質問

よくある質問 [PDFファイル/1.03MB]

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