「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」の実施概要について
※1月12日(火曜日)から協力金専用コールセンターを開設しました。
電話番号:052-228-7310 (9時~17時(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日))
おかけ間違いのないようご注意ください。
※1月20日付けで「よくあるご質問(Q&A)」を更新しました。
よくある質問(Q&A)1月20日更新 [PDFファイル/214KB]
※【名古屋市の栄・錦地区の事業者の方】
11/29~12/17実施分(栄・錦地区)の協力金は、別途申請が必要です。申請期限は、2021年2月1日(月曜日)までとなっておりますので、お早めにお手続きください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin3.html
※「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」を交付します。
※営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
2 対象期間・支給額
対象期間:2020年12月18日(金曜日)から2021年1月11日(月曜日)まで(25日間)
支 給 額:1店舗1日当たり※4万円 最大100万円(要請に応じた日数分を交付)
※「愛知県感染防止対策協力金(11月29日~12月17日実施分)」(栄・錦地区を対象)の「1事業者1日当たり」から変更。
3 主な対象要件
・県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等が対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象になります。
・業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーとポスター掲示を行っていることが必要となります。
<対象施設>
対象施設(要件) | 協力金 | ||
[特措法の規制対象※1] 接待を伴う飲食店 (キャバレー、ホストクラブ等) 酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等) 酒類を提供するカラオケ店 | ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設) | 休業を要請 | 対象外 |
ガイドラインを“遵守している”施設 (安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設) | 営業時間短縮※2(5時~21時)を要請 | 対象 | |
[特措法の規制対象外] 酒類の提供を行う飲食店(居酒屋等) | 営業時間短縮※2(5時~21時)を要請 | 対象 |
※1 特措法・施行令第11条第1項第11号「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」
※2 21時から5時までの間に営業していた事業者が時間短縮した場合
4 申請手続き・申請期間等
申請手続き、申請期間等については、以下のリンクからご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin4.html
5 問合せ先
(1)1月12日(火曜日)から協力金専用コールセンターを開設します。
電話番号:052-228-7310
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
(2)営業時間短縮、「安全・安心宣言施設」PRステッカー等については、県民相談窓口(コールセンター)までお問い合わせください。
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
[参考情報]
○新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)については、下記をご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
○業種別のガイドラインについては、下記をご覧ください。