緊急事態措置の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金(1月12日~2月7日実施分)」の実施概要について
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2021年1月12日から2021年2月7日を対象期間として実施する営業時間短縮要請に係る「愛知県感染防止対策協力金(1/12~2/7実施分)について、緊急事態措置の実施に伴い、実施概要を見直しましたので、お知らせします。
1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(1月12日~2月7日実施分)」を交付します。
この協力金について、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施することに伴い、協力金の実施概要を見直します。
※営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
2 対象期間・支給額・対象事業者等
緊急事態措置により、営業時間短縮要請を強化する期間においては、協力金の支給額を1店舗1日あたり6万円に増額するほか、対象事業者を拡大します。
対象期間 | 2021年1月12日(火曜日)から2021年1月17日 (日曜日)まで【6日間】 | 2021年1月18日(月曜日)から2021年2月7日 (日曜日)まで【21日間】 ※要請を強化する期間 |
支給額 | 1店舗1日あたり4万円 最大24万円 (要請に応じた日数分を交付) | 1店舗1日あたり6万円 最大126万円 (要請に応じた日数分を交付) |
対象事業者 | 県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等 <対象施設> ・酒類を提供する飲食店等 ※飲食店営業許可が必要 <営業時間の短縮> ・5時から21時まで
※従前より21時から5時の間に営業していることが必要 | 県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者(大企業も対象に追加) <対象施設> ・飲食店等 ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要 <営業時間の短縮> ・5時から20時まで ・酒類の提供は11時から19時まで ※従前より20時から5時の間に営業していることが必要 |
主な要件 | ・業種別ガイドラインを遵守 ・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示 |
3 申請手続き等
申請手続き、申請期間等については、以下のリンクからご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin5-6.html
4 問合せ先
(1)2月8日(月曜日)から協力金専用コールセンターにて問い合わせを受け付けます。
(2)営業時間短縮、「安全・安心宣言施設」PRステッカー等については、県民相談窓口(コールセンター)までお問い合わせください。
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
[参考情報]
○新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)については、下記をご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
○業種別のガイドラインについては、下記をご覧ください。