生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付に係る受付窓口の更なる拡充について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月26日更新
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付に係る受付窓口の更なる拡充について
生活福祉資金貸付制度について、実施主体の愛知県社会福祉協議会では、「緊急小口資金」の特例貸付の受付窓口を、現在、県内の市区町村社会福祉協議会及び東海労働金庫としています(4月28日発表済み)。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、受付窓口の拡充を図るため、5月28日(木曜日)から県内の郵便局も受付窓口とします。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、受付窓口の拡充を図るため、5月28日(木曜日)から県内の郵便局も受付窓口とします。
「緊急小口資金」の特例貸付における受付窓口の拡充について
県内の市区町村社会福祉協議会(別紙1)及び東海労働金庫(別紙2)に加え、5月28日(木曜日)から、県内の郵便局(別紙3)も受付窓口とします(郵便局については、事前に電話で御確認の上、申込書等を持参していただくこととなります。)。
なお、「総合支援資金(生活支援費)」の特例貸付の受付窓口については、これまでどおり、県内の市区町村社会福祉協議会のみです。
なお、「総合支援資金(生活支援費)」の特例貸付の受付窓口については、これまでどおり、県内の市区町村社会福祉協議会のみです。
特例措置の概要
緊急小口資金の主な内容
(1)貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
(2)貸付上限
学校等の休業、個人事業主等(※)
の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
学校等の休業、個人事業主等(※)
の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
(3)貸付利子
無利子
無利子
※ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
総合支援資金(生活支援費)の主な内容
(1)貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
(2)貸付上限
(二人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
(二人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
(3)貸付利子
無利子
無利子
詳細は別紙のとおり
受付窓口
受付窓口一覧【市区町村社会福祉協議会】
受付窓口【東海労働金庫】
受付窓口一覧【郵便局】