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局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
脱羽後検査 | |
概要 | |
食鳥処理業者は、食鳥とたいの内蔵を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について、知事が行う検査を受けなければならない。なお、愛知県では、食鳥検査業務を公益社団法人愛知県獣医師会に委任しており、食鳥検査については、獣医師会の職員である検査員が実施している。 | |
根拠法令 | |
食鳥検査等に関する法律 | |
条項 | |
15条2項 | |
手続対象者 | |
食鳥ととさつしようとする食鳥処理業者の方。 | |
提出先 | |
受任検査機関 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
公益社団法人愛知県獣医師会食鳥検査センターに食鳥検査申請書及び手数料(現金)を提出してください。 | |
手数料 | |
食鳥検査手数料 3円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで。 ただし、正午から午後0時45分までを除く。 |
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相談窓口 | |
公益社団法人愛知県獣医師会食鳥検査センター | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
設定なし | |
備考 | |
食鳥検査は、生体検査、脱羽後検査及び内蔵摘出後検査の一連の検査を指しており、検査手数料については食鳥検査手数料として一括して1羽につき3円と設定しています。 |