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脱羽後検査

ページID:0312681 掲載日:2020年12月9日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
脱羽後検査
概要
食鳥処理業者は、食鳥とたいの内蔵を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について、知事が行う検査を受けなければならない。なお、愛知県では、食鳥検査業務を公益社団法人愛知県獣医師会に委任しており、食鳥検査については、獣医師会の職員である検査員が実施している。
根拠法令
食鳥検査等に関する法律
条項
15条2項
手続対象者
食鳥ととさつしようとする食鳥処理業者の方。
提出先
受任検査機関
提出時期
随時
提出方法
公益社団法人愛知県獣医師会食鳥検査センターに食鳥検査申請書及び手数料(現金)を提出してください。
手数料
食鳥検査手数料 3円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後0時45分までを除く。
相談窓口
公益社団法人愛知県獣医師会食鳥検査センター
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考
食鳥検査は、生体検査、脱羽後検査及び内蔵摘出後検査の一連の検査を指しており、検査手数料については食鳥検査手数料として一括して1羽につき3円と設定しています。

申請書様式

審査基準

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