ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 事業協同組合等の組合員による総会招集の承認

本文

事業協同組合等の組合員による総会招集の承認

ページID:0311173 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
事業協同組合等の組合員による総会招集の承認
概要
事業協同組合、事業協同小組合、企業組合の組合員が臨時総会の招集を請求したにもかかわらず、代表理事が請求の日から10日以内に招集手続をとらない場合、または、理事の職務を行う者がいない場合は、その組合員は、知事の承認を得てみずから臨時総会を招集することができます。(ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は、国(主務大臣)の承認となります。)
根拠法令
中小企業等協同組合法
条項
第48条
手続対象者
みずから総会を招集しようとする組合員
提出先
経済産業局関係課・県事務所
提出時期
承認を受けることが必要になったとき
提出方法
 事業協同組合及び事業協同組合小組合については、申請書及び添付書類を、組合を所管する県事務所商工担当課、または本庁産経済産業局各担当課へ提出してください。企業組合については、申請書及び添付書類を本庁経済産業局各担当課へ提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業等協同組合法施行規則第4条に定める申請書及び添付書類を各1通。
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
組合を所管する県事務所商工担当課、本庁経済産業局各担当課
審査基準
同法第47条第2項に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かにより判断する。
第47条第2項
 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
本庁産経済産業局各課が所管する組合については7日。県事務所商工担当課が所管する組合については15日。
備考
 

申請書様式・添付書類様式

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)