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事業協同組合等の定款変更の認可

ページID:0311176 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
事業協同組合等の定款変更の認可
概要
事業協同組合、事業協同小組合、企業組合がその定款を変更しようとする場合は、変更理由書、定款中の変更をしようとする箇所を記載した書面及び変更を決議した総会の議事録等を添えて、知事に提出し、知事から変更の認可を受けなければなりません。(ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は、国(主務大臣)の所管となります。)
根拠法令
中小企業等協同組合法
条項
第51条第2項
手続対象者
組合の代表理事
提出先
経済産業局関係課・県事務所
提出時期
定款の変更を決議した総会終了後
提出方法
 事業協同組合及び事業協同組合小組合については、申請書及び添付書類を、組合の地区を所管する県事務所商工担当課、または本庁経済産業局各担当課へ提出してください。企業組合については、申請書及び添付書類を本庁経済産業局各担当課へ提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業等協同組合法施行規則第5条に定める添付書類及び申請書を各2通
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
組合を所管する県事務所商工担当課、本庁経済産業局各担当課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考
 

様式・添付書類様式

審査基準

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