新型コロナウイルス感染症に係る依頼試験手数料等の減免の継続について
新型コロナウイルス感染症に関する緊急支援対策
【対象者】
【申込の要件】
区 分 | 資 金 名 |
愛知県融資制度 | ・サポート資金【経営あんしん】 ・新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金 ・サポート資金【セーフティネット保証4号・5号】 ・サポート資金【大規模危機対応】 ・サポート資金【経営改善等支援】 ・新型コロナウイルス感染症対応資金 ・新型コロナウイルス感染症対策緊急小口つなぎ資金 |
名古屋市融資制度 | ・環境適応資金 ・経済変動対策資金【セーフティネット保証4号・5号】 ・大規模危機対策資金 ・ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金 |
政府系金融機関 (日本政策金融公庫・商工中金) | ・新型コロナウイルス感染症特別資金貸付 |
※申し込みにあたっては、愛知県内の本社若しくは、事業所が当該公的融資を利用していることが必要となります。
【減額期間】
※上記期間中に申し込みを受け付けた事業者に適用します。
※期間については変更となる場合があります。
【対象事業及び減額率】
試験研究用機械器具類貸付料の50%減免
※X線トポグラフィビームラインBL8S2(あいちSR)については対象外になります。
【適用条件(必要な書類)】
減額を受けるには、次に示す書類の提出が必要になります。
主な関連の公的融資制度 | 提 出 書 類 | ||
愛知県
| ・サポート資金【経営あんしん】 ・新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金 | 金銭消費貸借契約書の写し | 取扱金融機関の証明申請書の写し |
・サポート資金【セーフティネット保証4号・5号】 ・サポート資金【大規模危機対応】 ・サポート資金【経営改善等支援】 ・新型コロナウイルス感染症対応資金 |
- | セーフティネット保証(4号、5号)」、「危機関連保証」のいずれかに係る市町村長の認定書の写し | |
・新型コロナウイルス感染症対策緊急小口つなぎ資金 | (1)「セーフティネット保証(4号、5号)」、「危機関連保証」のいずれかに係る市町村長の認定書の写し | ||
(2)上記を要しない場合は、金銭消費貸借契約書の写し、取扱金融機関の証明申請書の写し | |||
名古屋市 | ・環境適応資金 | 金銭消費貸借契約書の写し | 取扱金融機関の証明申請書の写し |
・経済変動対策資金【セーフティネット保証4号・5号】 ・大規模危機対策資金 ・ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金 |
-
| 「セーフティネット保証(4号、5号)」、「危機関連保証」のいずれかに係る市町村長の認定書の写し | |
政府系金融機関 | ・新型コロナウイルス感染症特別資金貸付 | 金銭消費貸借契約書の写し (資金の名称が記載されていない場合は、資金使途一覧表の写しを併せて添付のこと) |
※既に認定書等の原本を提出してしまい手元にない場合は、「減額申請書」に「申告書」(様式2)を添えて申請できます。
※2回目以降のご利用申し込みの際は、初回の減額承認を受けた「減額申請書(有効期間 令和3年4月1日以降~令和4年3月31日)」の原本またはコピーをお持ちください。
【申請方法】
【減額申請手続きに関するお問合せ】
本部 TEL 0561-76-8301 Fax 0561-76-8304 |
産業技術センター TEL 0566-24-1841 Fax 0566-22-8033 |
常滑窯業試験場 TEL 0569-35-5151 Fax 0569-34-8196 三河窯業試験場 TEL 0566-41-0410 Fax 0566-43-2021 瀬戸窯業試験場 TEL 0561-21-2116 Fax 0561-21-2128 |
食品工業技術センター TEL 052-325-8091 Fax 052-532-5791 |
尾張繊維技術センター TEL 0586-45-7871 Fax 0586-45-0509 |
三河繊維技術センター TEL 0533-59-7333 Fax 0533-59-7176 |