生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る返済猶予の延長について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年1月14日更新
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る返済猶予の延長について
生活福祉資金貸付制度について、実施主体の愛知県社会福祉協議会では、「緊急小口資金」及び「総合支援資金(生活支援費)」の特例貸付を行っています。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、据置期間(返済猶予)を2022年3月末まで延長します。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、据置期間(返済猶予)を2022年3月末まで延長します。
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例措置の概要
緊急小口資金の主な内容
(1)貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
(2)貸付上限
学校等の休業、個人事業主等(※)
の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
学校等の休業、個人事業主等(※)
の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
(3)貸付利子
無利子
無利子
※ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
総合支援資金(生活支援費)の主な内容
(1)貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
(2)貸付上限
(二人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
(二人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
(3)貸付利子
無利子
無利子
注 10月以降は、当初申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行う。
特例措置においては、貸付3月目においても日常生活の維持が困難な場合、更に3月以内追加で貸付を行うことができる。
〇 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする。
詳細は別紙のとおり
特例貸付の受付期間
2020年3月25日(水曜日)から2021年3月31日(水曜日)まで
特例貸付の受付窓口
県内の市区町村社会福祉協議会(別紙)