動物用医療機器を取扱う業者の皆様へ
1 動物用医療機器販売業又は貸与業の許可及び届出の手続きについて
平成17年4月1日から動物用医療機器が動物に与えるリスクに応じて「高度管理医療機器」、「管理医療機器」及び「一般医療機器」の3クラスに分類され、動物用医療機器を販売又は貸与する場合、クラスに応じて知事の許可又は知事への届出が必要となっています。
許可申請及び届出については、以下の分類に従って事務手続きを行って下さい。
なお、お取り扱いの動物用医療機器が具体的にどのクラスに分類されるかについては、製造元などにご確認下さい。
1.動物用高度管理医療機器を販売又は貸与する場合
以下の品目については許可が必要です。 →(申請書類はこちらをご覧ください)
一 麻酔器並びに麻酔用呼吸嚢及びガス吸収かんのうち、閉鎖循環式麻酔システム
二 内臓機能代用器のうち、次に掲げるもの
1 人工心臓弁
2 人工心肺装置
3 人工腎臓装置
4 ペースメーカ
三 保育器のうち、閉鎖循環式保育器
※ 既に動物用管理医療機器に係る届出をされている場合は、動物用高度管理医療機器に係る許可の際に、兼営業の記載をお願いします。
2.動物用管理医療機器を販売又は貸与する場合
(該当品目はこちらをご覧ください)
※ 既に以下の許可を取得している場合、動物用管理医療機器販売・貸与業に係る届出は不要ですが、いずれも許可関係事項の変更届出(兼営業の種類の変更)が必要となります。
ただし、動物用医薬品店舗販売業及び動物用医薬品卸売販売業については、管理者が薬剤師の場合。それ以外については、問合せください。
・薬局
・動物用医薬品店舗販売業
・動物用医薬品卸売販売業
・動物用高度管理医療機器等販売・貸与業
3.動物用一般医療機器を販売又は貸与する場合
2 書類の提出先及び問合せ先
愛知県農林水産部畜産課もしくは各家畜保健衛生所
提出先の詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
動物用医薬品・動物用医療機器にかかる書類の提出先及び問合せ先
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問合せ
愛知県 農林水産部 畜産課
TEL:052-954-6424
E-mail: chikusan@pref.aichi.lg.jp