自主回収報告制度について
印刷用ページを表示する掲載日:2020年9月23日更新
自主回収報告制度について
「自主回収報告制度」は愛知県食品衛生条例に基づき、食品衛生法違反又は食品衛生上の危害が発生するおそれのあるものの自主回収に着手した場合に、県の保健所等に報告する制度です。
自主回収報告制度の趣旨

☆本制度のねらい-point-
○営業者が自主回収を実施する場合、その内容を県(保健所等)に報告して頂くことにより、県が自主回収の情報を的確に把握することが可能になります。
また、県は、自主回収に関する適切な指導等を営業者に行うことにより、食品等による食品衛生上の危害の発生又は拡大防止を図ります。
○県が必要に応じて県民及び関係都道府県等に対して迅速かつ的確に情報提供することで回収の実効性を高めることができます。
問合せ先等
◎詳しい内容等につきましては、添付の「自主回収報告制度説明資料」等を御参照いただくとともに、最寄りの保健所等に御相談ください。
◎資料一覧
自主回収報告制度に関するQ&A [PDFファイル/117KB]
自主回収報告制度啓発用リーフレット(営業者向け) [PDFファイル/365KB]
自主回収着手報告書様式ダウンロード
自主回収関連サイト・ページ
問合せ
愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課 食品衛生・監視グループ
電話:052-954-6249
E-mail: eisei@pref.aichi.lg.jp