医師・歯科医師・薬剤師の皆様へ~2年に1度の届出をお願いします~
医師・歯科医師・薬剤師の皆様へ ~2年に1度の届出をお願いします~
医師・歯科医師・薬剤師の免許をお持ちの方は、2年に1度、12月31日現在における所在地、従業地、従事している業務の種別等について届け出ることが法律で義務付けられています。
本年はその届出年に当たりますので、所定の届出票に記入の上、保健所へ提出をお願いします。
〈ご注意ください!〉
届出を行わないと、「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。
届出の必要な方
日本に住所があり、日本の医籍に登録されている医師、歯科医籍に登録されている歯科医師及び薬剤師名簿登録されている薬剤師の方。
届出期日
令和3年1月15日(金曜日)
届出先
住所地又は就業地を管轄する保健所
・愛知県所管保健所
・名古屋市所管保健センター
・豊橋市保健所
・岡崎市保健所
・豊田市保健所
届出票
届出票は、最寄りの保健所で入手していただくか、以下の様式をダウンロードしてお使いください。
医師届出票
医師届出票(A4サイズ・両面で印刷してください。) [PDFファイル/3.81MB]
記入例 [PDFファイル/251KB]
歯科医師届出票
歯科医師届出票(A4サイズ・両面で印刷してください。) [PDFファイル/2.68MB]
記入例 [PDFファイル/209KB]
薬剤師届出票
薬剤師届出票 [PDFファイル/1.93MB]
記入例 [PDFファイル/178KB]
届出に関するQ&A
Q1:医師免許(歯科医師免許、薬剤師免許)を持っていますが、現在は医師(歯科医師、薬剤師)として働いていません。届出の必要はありますか?
A1:必要です。免許をお持ちの方は、資格とは関係ない仕事に従事している場合や無職の場合であってもすべての方に届出の義務があります。
Q2:12月31日の時点で、海外出張(留学)で不在ですが、届出は必要ですか?
A2:住所を国外に移動している場合は、届出は不要です。
住所を国外に移動していない場合は、届出が必要ですので、届出期日までに帰国されない場合は、前もって届出票に記入して提出する・郵送する等の方法で届出をお願いします。
Q3:現住所と住民票が違うのですが、どちらを記入すればいいですか?
A3:現住所を記入してください。住民票と異なっていても構いません。
参考
・医師・歯科医師・薬剤師の皆様に届出のお願い(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省からのお知らせです。
・医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省ホームページ)
これまでの調査結果等がご覧いただけます。
問合せ先
保健医療局 健康医務部 医療計画課 保健所・統計グループ
電話 052-954-6266
メール iryo-keikaku@pref.aichi.lg.jp