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東日本大震災被災地支援等に関する情報
東日本大震災の被災者の方への借上げ賃貸住宅の提供について
愛知県では、東日本大震災により、福島県、宮城県、岩手県から避難された被災者の方に、災害救助法に基づく応急仮設住宅として、民間の賃貸住宅を借上げて提供しています。
なお、新規申込については、平成24年12月28日をもって終了しました。
1 入居対象者
- 平成23年3月11日に福島県に居住していた被災者の方
- 平成23年3月11日に宮城県、岩手県に居住していた被災者の方で、次のいずれかの条件に該当する方
1 災害により、住宅が全壊等したか、半壊以上の被害により自らの住家に居住できない方
2 長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなど、長期間にわたって住家に居住できない方
2 対象となる賃貸住宅
次のすべての条件を満たすもの。
- 貸主が、県が借上げ被災者に応急仮設住宅として提供することに同意した住宅
- 現在の耐震基準で建てられた住宅、耐震診断等で耐震性があると確認された住宅(契約の置き換えの場合は除く)
- 応急仮設住宅として必要最低限度の附帯設備がある住宅
- 家賃等(家賃と共益費・管理費の合計)限度額は月額80,000円(5人世帯以上は月額100,000円)
3 入居期間
令和6年3月31日まで
4 契約方法
貸主、愛知県(借主)、被災者(入居者・転借人)の三者契約による定期借家契約
5 経費負担
愛知県が、家賃、共益費・管理費、借家人損害賠償保険料(12か月分)、仲介手数料(家賃の0.55か月分)、退去時の修繕費用として退去修繕負担金(家賃の2か月分)を負担
※ 被災者の方は、電気・ガス・水道料金等の公共料金、駐車場料金、その他の経費を負担していただきます。
6 契約書類
- 貸主、被災者、仲介業者が記名押印した「借上げ住宅賃貸借契約書」4部(仲介業者がない場合は3部)
- 定期借家契約に関する説明書面
- 重要事項説明書(仲介業者を利用する場合のみ)
- 委任状(家賃の請求・受領を貸主が管理会社等に委任する場合のみ)
7 入居中・退去の手続き
- 貸主(管理会社)は、被災者の居住を確認の上、毎月の家賃を当月末日から翌月10日までに「請求書」の様式により請求してください。
- 被災者の方は、入居者の増減や1月以上不在にするときは、貸主と県へ連絡してください。
- 被災者の方は、借上げ住宅を退去する場合は、退去の1月前までに「借上げ住宅退去届」を貸主と県に提出してください。
8 その他
被災者の方は、借上げ住宅の所在する市町村の窓口で愛知県受入被災者登録制度の登録又は変更登録を行ってください。
9 書類提出先・問い合わせ先
〒460-8501 (住所不要)
名古屋市中区三の丸3丁目1番2号
愛知県建築局公共建築部公営住宅課県営住宅管理室
電話番号 052-954-6579(ダイヤルイン)
052-961-2111(県庁代表) 内線2811
10 実施要綱・様式
実施要綱本文
- (jishiyoko_3.1.1 [PDFファイル/208KB])
愛知県被災者用賃貸住宅借上事業実施要綱
借上げ住宅賃貸借契約書(再契約用)
- keiyakusyo4 [PDFファイル/298KB]])
契約書(PDF版)
請求書
- (seikyusyo-kasinusi2kai3 [PDFファイル/108KB]])
請求書(貸主用 2回以降家賃)(PDF版)
- (seikyusyo-kasinusi-taikyo3 [PDFファイル/115KB])
請求書(貸主用 退去月家賃)(PDF版)
- (seikyusyo-tyukai3 [PDFファイル/104KB])
請求書(仲介業者用 仲介手数料)(PDF版)
委任状
委任状(家賃の請求・受領を管理会社に委任する場合)(PDF版)
委任状(家賃の請求を管理会社に委任する場合)(PDF版)
委任状(家賃の受領を管理会社に委任する場合)(PDF版)