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県営住宅家賃等の長期悪質滞納者に対する訴えの提起について

ページID:0310210 掲載日:2020年11月6日更新 印刷ページ表示
2020年11月6日(金曜日)発表

県営住宅家賃等の長期悪質滞納者に対する訴えの提起について

 愛知県では、県営住宅家賃等の滞納者に対し、文書や電話による督促や夜間の戸別訪問などにより納付指導を行ってきましたが、再三の納付指導にもかかわらず支払に応じなかった長期滞納者22名に対し、県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴えを2020年11月6日付けで提起しました。

1 訴えの提起裁判所名及び人数

訴えの提起裁判所名及び人数
 裁判所名  人数
名古屋地方裁判所 11名
名古屋地方裁判所岡崎支部 8名
名古屋地方裁判所豊橋支部 3名
 計 22名
(参考)

(1) 平均滞納額・月数

  • 平均滞納額    363,788円(総額 8,003,342円)
  • 平均滞納月数 13.0か月

(2) 最高滞納額・月数

  • 最高滞納額    743,096円(15か月)
  • 最高滞納月数 19か月(323,477円)

2 請求の趣旨

  1. 県営住宅の明渡しの請求
  2. 家賃及び延滞金の請求
  3. 契約解除日の翌日から住宅明渡しの日までの家賃相当額(損害賠償金)の請求

3 訴えの提起をするに至った経緯等

 県営住宅家賃等の滞納解消につきましては、文書や電話による督促、戸別訪問、連帯保証人への協力依頼などによる日常の納付指導に努めると共に、出納整理期間(4,5月)、夏季(7,8月)、冬季(11,12月)のボーナス期には、夜間の戸別訪問を実施する等強力な納付指導、滞納整理に努めているところですが、これらの戸別訪問等による説得に応じず、長期にわたり滞納し、通常の手段では対応のできないケースがあります。

 このような長期悪質滞納者に対しては、従来から年3回、明渡請求訴訟等の法的措置をとっています。

4 法的措置対象者

 6か月以上の家賃滞納者で日頃の生活状況から家賃を納付できないほどの生活困窮者とは認められないのにもかかわらず、再三の納付指導に誠意を示さない者。

問合せ

愛知県 建築局 公共建築部 公営住宅課 県営住宅管理室
住宅管理グループ 担当 向・礒﨑
電話 052-954-6609(ダイヤルイン) 内線 2809、2818
E-mail: jutakukanri@pref.aichi.lg.jp